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養子にいった場合の相続

A男B男C男の三人の兄弟がいてC男はよその家の養子となりました A男が亡くなったのですが遺書もなく配偶者もいません ですので子供もいませんし両親もすでに他界しています この場合C男はA男の遺産を相続できるでしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇養子縁組 ・養子縁組は,民法の規定に基づき,具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させるもので,実父母や実兄弟との関係には影響は及びません。 ・従って,養子縁組後も,A男B男C男は実の兄弟です。 -----------  以上から, ・法定相続の場合は,B男C男が各1/2ずつ相続することになります。

回答No.2

普通養子なのか特別養子なのかによります。 普通養子なら相続できます。 一方、特別養子は、実父母およびその血族との親族関係を終了させて、 完全に養方の嫡出子として扱うもので、昭和62年に創設された制度。 特別養子縁組によって実方の親族との間で、相互に扶養義務や 相続権を有しないことになります。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

できます。他家に養子に行ったからといって、実親との縁は切れません。B男と1/2。

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