• 締切済み

自己破産 立ち退き

私の友人で、2年前に離婚し元夫の名義の家に住んでいたのですが、その元夫が自己破産したらしくその家は競売などにかけられて、言わば立ち退きの様な形になってしまうのでしょうか?(その間彼女は慰謝料もなにも貰っておらず元夫から家には住んでいていいと言う事だったのでその家が慰謝料替わりだと思っていたらしいです)彼女はその家に住んでいたいそうなのですが・・・何か良いアドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Itsasunny
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.3

元夫が債務者となっているローンの抵当権がついている場合や、抵当権はついていなくても、元夫名義の不動産に住んでいる場合には、競売または強制競売に掛けられる可能性が高いです。離婚により彼女の名義になった家で、抵当権はついていない、という場合には原則そのまま住めますが、名義を変更した時期や経緯によっては裁判で家をとられてしまう可能性も全く無いとは言えません。 競売にかかる場合… 家とマンションの違いはありますが、以前にも似たような内容のご質問がありましたので、参考にしてみて下さい。 こういうパターンで女性が泣き寝入りすることになるのは本当に悲しいです。「離婚する時は『借金付きの家は要らないから現金で』」が絶対です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3004668.html
450209
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。参考URL拝見致しました。このような状況で何か良い法律でもあればと思うのは甘いですかね、彼女が不憫でなりませんね。色々アドバイス頂きありがとうございました。

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

名義が元夫のものであれば、そういうことになりますね。 自己破産というのは「全財産手放しますから、借金は見逃して!」ってことですから。

450209
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。全くその通りだと思います、彼女に相談もせずに自己破産した元夫には腹立たしい気持ちはありますがこうなった以上は仕方ありませんよね最後のあがきで弁護士に相談するよう勧めてみたいと思います、ありがとうございました。

  • lasana
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

自己破産は財産を管理されるので、名義がそうであればその家も例外ではないと思います。慰謝料変わりだと思っていた。ということですが、離婚の際、きちんと財産分与をするべきでしたね。住まいをなくされては大変でしょうし、何か方法は無いか、専門家に相談したほうが確実だと思いますよ。

450209
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。私もその話を聞いたとき何故離婚時に慰謝料として財産分与しなかったのか、その一点につきると思いました。 弁護士に相談するよう話してみたいと思います。ありがとうございました。

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