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法的にこれは金利になりますか?

金銭消費貸借契約書の作成に置いて、先方も同意のもと、 実際は100万円しか貸さないのに、200万円と記入したとします。 この差額の200万円は利子扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 100万円しか受け取ってないことを立証するのは難しいと思うのですが。 其処を諦めるなら、 > 正)この差額の100万円は利子扱いになるのでしょうか? このような希望も諦める必要がある。 矛盾している。

noname#116235
noname#116235
回答No.2

利子にはなりません。貸し側が、利子として帳簿に書いたら違法金利で捕まりますよ。100万は、受け取って居ないものとして、裏金としてどっかに隠してしまわない限り、違法性がありますので民法上契約そのものが無効となります。 裏金として100万は隠しますので、利子とか利益とか名前のつく存在とはなりません。 良くあるのは、契約書で貸すのではなく、手形を振り出させて、額面の何分の一のお金しか渡さないと言う方法があります。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

利子と言うより、詐欺でしょうね。 100万円だと、法定金利は15%だけど、約30%で貸して、元金を水増しすれば、60%相当の金利と出来る。 利子扱いとするより、詐欺としてこの行為を証明出来るなら、より大きなモノが得られると思いますよ。

leiqunni
質問者

補足

質問の最後の部分が間違っていました。 誤)この差額の200万円は利子扱いになるのでしょうか? 正)この差額の100万円は利子扱いになるのでしょうか? 借り側が同意のもと200万円を返済使用としている場合、 これは見なし弁済となるのでしょうか。 契約書類上200万円となっているので、 100万円しか受け取ってないことを立証するのは難しいと思うのですが。。

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