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共有名義のマンションは相続を放棄できる??

ntaの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 共有名義の場合には単にそれぞれの持ち分に抵当がつけられているだけではなく、お互いに連帯保証する契約になっているはずです。その場合、相続人全員が相続放棄すると相続債権者の請求によりマンション全体が競売(民法257条2項)された上、競売益の半分はご友人に配分されますが、住宅ローン会社が回収できた分を差し引いたローン残債を支払わなければならなくなります。競売益はカードローンなどの他の相続債権者にも配分されるため、ご友人の負担はかなり大きいと思います。  たとえ、連帯保証がない場合を考えても競売価格は任意売買に比べてかなり少ないので、負債が大きくなります。  お父さんの御存命のうちに銀行とご相談になってマンションを任意売却し、残債を分割払いされるのがよいのではないかと思うのですが。

参考URL:
http://sumai.tatemono.com/knowledge/keiyaku/kyouyuu_1.html
tanukikki
質問者

お礼

早速のご返答をありがとうございます。 友人のお父さんは、すでに意識がない状態なので、存命中に売るのは、難しいかもしれません。 やはり、相続を放棄しないほうが、よいのでしょうかね・・・

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