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平成14年度からの年金保険料免除基準について

夫が自営業(自由業)の兼業主婦です。 私も仕事(自由業)をしていますが、年間所得は数万円といったものです。 昨年、一昨年と全額免除が認められていたのですが、 今年は却下されました。保険事務所にたずねたところ、 今年から免除基準が厳しくなったためだそうで、 これまでの基準、今年からの基準と制度について教えてくださいました。 本人の所得が低くても、世帯主の所得が基準をうわまわっていれば 免除基準に該当しないのだということでした。 これが不服といわれても、決まってしまったことなので 国会を動かしてもらうしかないと言われました。 夫は自営業です。サラリーマンの妻の「3号」のような制度はありません。 配偶者であっても「国民年金保険料は個人にかかるもの」という発想でいます。 ですから、夫に所得があっても(それもめちゃめちゃ儲かってるわけじゃないんですよ)、 私個人の所得は少ないのだから、 私の年金保険料を夫の稼ぎから支払うべきではないと思っていました。 そういう考えていたものですから、 あたらしい免除基準がどうしても納得がいきません。 ただでさえ、「サラリーマンと自営業の妻の制度の違い」がおかしいなと 感じていたのに、その違和感がさらに大きくなったかんじです。 皆さんはどうお考えでしょうか。 私も知らないことが多いので、教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • drnelekin
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回答No.2

「世帯主の所得が免除基準に関係する」という点は、今も昔も変わりがありません。 「世帯主の所得が高かった」というのは、今回免除が却下になった直接の理由なだけであって、その点が改正されたため今年初めて却下になったのではありません。 今年になって変わった点は、 「今まで」… "法令"ではなく社会保険庁からの"通知"により免除基準が定められていたため、現場の"裁量"により免除が判定されていた面があり、地方によって免除基準の実態に格差がありました。同じ所得でも地方によって免除になったりならなかったりする"グレーゾン"の広い免除制度であったと言えます。 「今年度から」… "法令"により「所得がいくらの人まで」「扶養家族が何人居る場合は○○円控除」などキッチリと課税情報に基づいて免除基準に線引きがされたため、"グレーゾーン"が無くなりました。所得が基準を1円でも超えると、却下(※全額免除の人は半額免除に鞍替えも可能)になります。 ※にもあるように、今年から"半額免除"という制度ができました。申請時に「全額免除がダメなら半額でもいいよ」と希望すれば、全額免除の基準を超えていても半額免除の基準以下なら移行も可能です。みあのさんは、半額免除にすら該当しなかったのでしょうか? つまり、今までみあのさんはいわゆる"グレーゾーン"に該当していたのでしょう。 今年になって、"グレーゾーン"の人々が軒並み却下になったため、全国的に免除の却下件数が増えているようです。「世帯主云々…」が理由ではありません。 余談ですが、"世帯主の所得"に関連して 「昨年度まで」… 世帯"全体"の所得が関係した(同一世帯であれば、祖父母や兄弟なども)。 「今年度から」… 本人、世帯主、配偶者の所得のみとなった。 なので、昨年まで兄弟の所得で免除にならなかった人が今年は免除になったというケースも考えられます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

一点思い違いをしていらっしゃるようなので。 >ただでさえ、「サラリーマンと自営業の妻の制度の違い」がおかしいなと感じていたのに、その違和感がさらに大きくなったかんじです。 サラリーマンの奥さんの基礎年金の掛け金は、旦那さんが加入している厚生年金で負担している=つまり旦那さんが支払っていることになっています。 3号の制度の問題点は、 「厚生年金を支払っている人がみな3号加入の奥さんを持っているわけではないのにもかかわらず、加入者全員で3号の人の保険料を負担していることが問題」 なのです。 つまり、たとえば独身の人や、奥さんも働いて厚生年金の掛け金を支払っている人にとっては3号保険の存在は理不尽です。 (なぜ人の分まで払わなければならないのかと) しかし、mi_a_noさんのように旦那さんも奥さんも国民年金の人にとって見れば、特に不公正なわけではありません。 基本的には自分の年金は自分で支払う必要があり、自分に収入がない場合は世帯全体で負担するということになるわけです。 その考え自体は厚生年金3号の奥さんでも同様です。 (問題なのはその負担する世帯のメンバーに、3号の恩恵を預かっていない厚生年金加入者世帯までが含まれているだけですから) では。

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