• ベストアンサー

国籍は2つ以上もてるの?

たとえば、日本で暮らしている人がアメリカに移住すれば、アメリカと日本の国籍が2つもらえるのでしょうか。 ちなみに、年金制度が移住先の國にもある場合、日本と移住先の国、両方からもらえることも可能なのでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.1

日本国民は国籍法の制約下におかれます。 国籍法第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。  つまり、もとから日本の国籍しか持たずに生まれてきた国民が米国籍を「自分の意思として選択した場合」、日本国籍を失うので、国籍は一つしか持てません。  例外はたまたまアメリカで生まれた日本人です。アメリカは出生地主義といって、アメリカで生まれた者は「自分の意思ではなく自動的に」米国籍を持ちます。また親が日本人であった場合、同時に日本国籍も持ちます。 国籍法第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。 1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき  ただしこの場合でも、22歳までもしくは二重国籍になってから2年以内にどちらの国籍を取るか選択しなければなりません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

わが国の二重国籍については、No.1さんのおっしゃる通り。 年金制度については、 日独、日英、日米その他、社会保障協定が締結されている国家間では通算できます。 多くの国では、国籍要件がなく居住要件と保険料納付要件で受給が決まります。 社会保障協定で期間が通算されても保険料納付がなければ年金額に反映しません。 日本で300ヶ月(25年)以上の受給資格期間を満たしてかつ、年金受給額に算入する期間があり、米国で約10年の保険料納付があれば、 日米両国(米国は67歳から)年金が受給できます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう