• 締切済み

アメリカの国籍の制度

親が両方違う国のハーフで4カ国の血の入った人をしっているのですが、アメリカで生まれ育ったのですがその人の国籍はアメリカだけなのでしょうか? 教えてください。 上の質問に付け加えて知りたいのですが、 1、アメリカも日本同様22歳までに国籍を決めるのか? 2、22歳以降に生まれた子供はハーフとハーフの子供であってもさいしょから国籍はアメリカなのか? 3、親が選んだ国がアメリカではなかったら出生国のアメリカと親の選んだ国籍の2つになるのか?(22歳まで) 4、もしその親が22歳に達するまでに子供を産んだ場合、そのこが22歳になるまでは4カ国の国籍をもつことになるのか? 一つずつ教えてください。

みんなの回答

  • brionies
  • ベストアンサー率24% (21/85)
回答No.3

下記も、一読ください。

参考URL:
http://www.gcnet.at/citizenship/dual-citizenship.htm
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

No.1さんの言われているように国籍に関する基本的なことをご存じないご質問です。ご存じないというか、日本の国籍法の思考パターンで考えておられるようですね。 国際法の原則上、国籍の取得喪失に関する立法は各国の国内管轄事項であり各国で形態が異なります。国内法の存在形態も異なりますし、国籍に関する法の内容も各国により異なるため、ご質問の内容ではお答えが出来ません。 アメリカやイスラエルは以前より二重国籍を認めていますし、両親の国籍形態とその取得根拠など全容がわからないとお答えが出来ないのです。 出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める生地主義とがある。 日本、大韓民国、フランスなどの国は血統主義が原則であるのに対し、アメリカ合衆国、アイルランドなどは生地主義が原則であります。しかしフランスなどEUの血統主義原則国でも自国永住者の子や孫には国籍の取得を認めている例も多く複雑なのです。 本人の希望で帰化し国籍取得というケースもありますしね。 したがって、親の国籍の法律と出生地の国の法律とを見なければ答えが出ません。 極端に言えば、祖母、祖父、父、母、本人、兄弟姉妹が全員異なる国籍というケースや、一部の方は二重国籍というケースも十分にありえるのです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

国籍について根本的な勘違いがあるようですが……。 質問の人がどこの国籍を持っているかは、親の状況と親の国籍国の国籍法によるので判断不能です。 そもそも親がハーフでも、祖父母の国籍を受けついでいるとは限りません。米国のように出生地主義(国内で出生した人に国籍を与える)の国籍だったら、その国内で生まれていない親は祖父母とは国籍が違うことになるし。 また、単純に日本法で考えると、 1)親が出生前に日本国籍を離脱していたら子は日本国籍を得られない。 2)米国で出産し、日本と米国の国籍を得られる場合、日本の当局に「留保届」を出さないと日本国籍を失う。 だから、日本で生まれ育った人と米国人の夫婦の子でも二重国籍とは限りません。 なお、米国では、二重国籍の人に国籍選択を迫る制度はありません。 ※下記、大使館のサイトの説明を参照。 2以下の質問はナンセンスです。

参考URL:
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう