• 締切済み

二重国籍について

私は現在未婚なのですが、5年間おつきあいしている男性(アメリカ人)との間にもう少しで子供が産まれます。 私はアメリカで高校から学生をしていたのですが、出産のため日本に帰って来ています。 子供には日本の国籍とアメリカの国籍をと思っていたのですが、日本国籍の取得は私が日本人なので出来るのは分かりますが、私たち親が結婚をしていない場合は、アメリカ国籍の取得は難しいのでしょうか? 彼との結婚はもしかしたらするかもなのですが、お互い学生なので当分先になりそうです。 同じような経験をされた方、何か知っている方教えていただければ幸いです。 (アメリカ大使館に問い合わせればいいというのも重々承知です。それもする予定ですし、色々な情報が欲しいので質問させていただきました。)

みんなの回答

noname#166169
noname#166169
回答No.6

No 3です。すみません、間違った 回答をしてしまって。 二十歳過ぎると、うるさいのですよ、 二重に結婚することを懸念してか。 でも大使館で人によって 言ってることが ちがうの分かる気がする。 前に聴いた人はこう言ってましたよ、みたいな 感じですよね。だから質問されたの だと思います。

DiceandClay
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 日本はなかなか多重国籍についてうるさいですよね。。笑 私の姉もそうなので、なんだかたいへんそうです。。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

こういう質問は法律カテゴリーか海外生活カテゴリーでないと的確な回答は得られません。 >日本国籍の取得は私が日本人なので出来るのは分かりますが、 そうとは限りません。 例えばアメリカで出生しアメリカ国籍を取得する場合、出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印をした出生届を在米日本大使館・総領事館又は日本の役所へ出さないと、出生に遡り日本国籍を失います。 >私たち親が結婚をしていない場合は、アメリカ国籍の取得は難しいのでしょうか? アメリカで出産すれば簡単です。アメリカは生地主義国で、アメリカで生まれれば親の国籍に関係なくアメリカ国籍を取得します。 日本で出産した場合は→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-acquisition.html >大使館の方2人とお話ししたのですが、(電話で)2人とも違う事を言っていたので心配になってしまいました。 あなたが違う訊き方をしたからでしょう。 >日本は二重国籍は認められてないのですよね。 日本国籍法に二重国籍を認めないとはどこにも書いてありませんよ。 出生による二重国籍は日本国籍法においても合法です。 二重国籍は一方又は両方の国に認められなければならないものではありません。 A国籍法によってA国籍を取得し喪失せず、 B国籍法によってB国籍を取得し喪失しない時、 その人は二重国籍になるだけです。 >子供が、国籍を選ばなければ行かない歳になるまでに、 国籍選択は20歳ではなく、22歳になる前までですが、22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍選択届を出して外国籍を離脱していなくても、日本国籍は失いません。

DiceandClay
質問者

お礼

日本で出産して私が日本国籍を持っているので子供が日本国籍を取れるのは知っています。 私の妹の子供はアメリカで産まれましたが、最近2歳になって日本国籍も取りました。手続きが大変だったらしいので、アメリカで産むなら3ヶ月いないにやれば良かったのですが、忘れていたみたいです。。 質問にも書いたように私は出産のため日本に帰って来たので、アメリカで出産するつもりは無いので質問させていただきました。 大使館の人には全く同じ聞き方をしました。 私が言っている日本が二重国籍を認めていないと言うのは、日本では22歳になるまで、国籍選択制度というのがあるのは知っています。でも、日本が認めていないからと言って、相手の国(例:アメリカ)が多重国籍を認めている場合は内政干渉となるために、無理矢理一つの国籍を放棄させることは出来ないらしいのですが。。現に、私の姉はアメリカ国籍と日本国籍を持っていて、もうすぐ22歳ですが、22歳までに日本には国籍選択宣言などをしなければいけないという通知が来ています。

noname#166169
noname#166169
回答No.4

ごめんなさい、No3です。 取得可能です。産まれた時に登録 すれば大丈夫です。

DiceandClay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 日本は二重国籍は認められてないのですよね。:( 子供が、国籍を選ばなければ行かない歳になるまでに、日本の法律が変わってくれたらいいんですけどね~。。笑

noname#166169
noname#166169
回答No.3

国籍は併用できますよ。 二十歳になってから子供自身に 選ばせれば良いと思います。 二十歳過ぎたら一つに選ばないと だめなので。大体 育った国を選びますね。

noname#160561
noname#160561
回答No.2

結婚していなくても認知で出生届の父親欄に記入して、いずれ国籍も取得出来ます。

DiceandClay
質問者

お礼

ありがとうございます。 大使館の方2人とお話ししたのですが、(電話で)2人とも違う事を言っていたので心配になってしまいました。 ご回答ありがとうございます。

noname#196134
noname#196134
回答No.1

二重国籍の息子を持つ父親ですけど。 こういう回答者を試すような質問はいけないのでは? >(アメリカ大使館に問い合わせればいいというのも重々承知です。それもする予定ですし、色々な情報が欲しいので質問させていただきました。) アメリカ大使館に聞けば良い話です。

DiceandClay
質問者

補足

??? アメリカ大使館に聞いてください。だけを”回答”してくる方がいると思ったので、書いただけですが。。 実際にそういった経験をされた方の意見を聞きたかったのでココに出しただけですよ。実際に大使館に聞いたりしても、人によって違う事を言っているときがありますので。。 誰も試してはいないです。 ここは、質問、回答をする場所なので。。  どうも、貴重な時間、わざわざここに回答をしていただき、ありがとうございます。

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