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私は障害年金受給者ですが 親戚に頼まれて…

こんにちは! 私は 障害者で 障害年金を受給している者なんですが… 最近 確定申告の時期ですよね~。 その確定申告なんですが 実は この前 親戚の方(親しくしている…)から 連絡があり その親戚は自営業を 行っていて 私がそこで働いていて給与を頂いている事にして欲しい との事で 私は意味が良く分らず 申告してしまいました… でも 後から考えると 働いていると言う事は私は障害年金が貰えなくなる…?と言う事…? 実際 もう少し 体調が良くなれば 主治医と話会い 少しずつ働いて行こうと考えてはいるのですが今 障害年金が貰えなくなると 病院代も払えなくなり 困ってしまいます…。       あまり 文章が下手で意思が伝わりにくいとおもいますが 今 どうしたら良いか 分りません…  すみませんが アドバイスお願いします。

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  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.shogai-nenkin.com/towa.html   障害を持っていて、働いている方は、障害厚生年金が加えられる(会社が厚生年金に加盟していないとだめかも。)ようなので、働いていることがイコール受給資格を失うことにはならないと思います。(「障害年金がもらえなくなるとき」のページも読んでください。)   ただし、実際に働いていないのに、働いたように申告すると、(例えば、会社で障害のある方を雇うと、税制上の優遇措置や賃金の補助が受けられる等)違法行為に問われる恐れが無いとはいえませんので、十分注意されたほうがよいと思います。 では。 

gannjyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親戚に頼まれた時は あまり 物事を深く考えていませんでしたが… やっぱり 怖くなってきてしまい相談してしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 こんにちは。受給中の年金が障害厚生年金か、あるいは、その障害の初診日が20歳以後の場合の障害基礎年金であれば、所得は関係ありません。いくら収入があっても障害の程度が変わらなければ年金給付が続きます。  他方で、もしも初診日が20歳未満だった障害基礎年金であるとしたら(「20歳前障害」と呼びます)、前年の所得が一定額を超えると半分または全額の年金が支給停止になります。約360万円以上です。  → http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenkin/syougai_kiso_nenkin.html  毎年、「現況届」という書類を社会保険事務所に提出することになっており、その際にチェックされます。

参考URL:
http://www.sankei.co.jp/yuyulife/seikai/200609/sik060919001.htm
gannjyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 軽率な私の行動を 深く反省しております。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

私も他の方と同意見です。 私の場合は労災年金を受給しています。 基本が違うので同じ事とはなりませんが、基本的に給与を受けるとなると当然所得税・住民税の納付義務が発生します。 これは障害者だからという区別はありません。優一の区別とは「所得税の障害者控除または特別障害者控除」のみです。 今年の税金より所得税率が引き下げられ逆に住民税が引き上げになっています。トータルでは同じなのですが、障害者という区別無くかなりの金額の住民税を納付する義務を負うこととなります。 従って下手すると障害年金=住民税になりかねませんよ。 まして名義貸しなどあってはならないことです。 どうなさいますか?何もしてないご質問者様からの少ない年金から多額の住民税を支払うことを。 悪いことは申しません。 直ぐその親戚の方に「止めて下さい!」とお願いして下さい。 そうしないと4月から訳のわからない税金を納めるはめになりますよ。

gannjyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 深くもの事を考えず 言われるままに 何の警戒もせず 行った私の行動  深く反省しております。 明日にでも 役所の方に行き もう一度申請のやり直しが出来るか聞いてまいります。 ありがとうございました。 

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

扶養家族であることと働くこと、障害年金受給と働くことは直接には関係ありません。 収入が多ければ扶養家族になれない、収入が多ければ所得税や住民税払うってだけです。 親戚であれ他人であれ、脱税の手助けすることはありません。働いていないのに働くふり(親戚が給料払ったことにしてその分はあなたに渡すのでなく自分で使うわけでしょう?)することはありません。 断ればよろしい。

gannjyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう出した後なので 明日 役所の方に 相談してみます ありがとうございました

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