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軽自動車の住所変更の有無について
はじめまして。 昨年県内(市外)に引越し(実家→市外)をして、住民票を新住所に移したのですが、 軽自動車の住所登録変更はしていませんでした。 すると、登録変更手続きの葉書が来ました。 質問検索で調べてはみたのですが、 『登録変更手続きをしなければならない』『しなくても罰則はない』 といった回答があったのですが、 何か登録変更を『しなければならない』又は、『しなくてもよい』の基準はあるのでしょうか? 葉書にも登録変更手続きの期限等を記載してなく、原則として登録変更とありましたので、しなくても大丈夫でしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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>引越し(実家→市外) との事ですが、「実家に現在も人が住んでいて自分だけ引っ越した」という事いいでしょうか? 住所変更をして困るのが自動車税の納税です。通知書を送る住所が無ければ当然です。しかし、どなたか家族の方でも住んでいるのならば、連絡が取れますから大丈夫という事です。 厳密に言えば住所変更はしなければいけません。しかし、罰則はありません。 実際、普通車などは車庫証明、実印等必要ですから同じようなケースの方で、面倒なので住所変更をしていない人は結構います。 軽自動車は普通車に比べ手続きが簡単で自分でも十分出来ます。ご心配ならば変更登録をしましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分だけの引越しですので、住所変更をしなくても支障はなさそうで良かったです。 本当はした方が良いみたいですので、何かの有休でしようと思います。 税務課から葉書が来てしまうと、構えてしまい、 しなければならないと思ってしまうので、きちんと回答頂けてありがとうございました。