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年金手帳

はじめまして。実はいままで保護を受けていた関係でアルバイトでも払う国民年金も払っていませんでした。ですから、年金手帳がありません。社会保険事務所に行っても年金記録だけで発行されないと聞いたのですが、年金手帳はいまの正社員として働く会社でしか発行されないのでしょうか?お詳しいかたよければ教えてください。 また、会社が正社員でも時給制です><; 休めばもちろん給料も減るのですが、このような会社はやっぱりダメでしょうか?有休休暇もありません。 福利厚生はしっかりしています。 重ねて教えてください。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

基礎年金番号さえわかれば年金手帳はそんなに大きな意味を持つものではないので心配は要らないんですが。 正社員ということなので、厚生年金被保険者となっていませんか? 会社で保管している場合もありますし、なければ再発行することもできます。 正社員でも時給制の会社はありますのでそれだけでは判断はできませんが、 有休休暇がないというのは労基法違反でだめです。 継続して6ヶ月間勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。 付与日数は 6ヶ月経過・・・・・・10日 1年6ヶ月経過・・・11日 2年6ヶ月経過・・・12日 3年6ヶ月経過・・・14日 4年6ヶ月経過・・・16日 5年6ヶ月経過・・・18日 6年6ヶ月以上・・・20日 です。 これに違反した場合、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定められています。 年金手帳、有給休暇の件は会社によく確認してみてください。

takuya1108
質問者

補足

会社で年金手帳を提出してくださいといわれました。 あまり理解力がなくてすみません。

回答No.1

今の会社は厚生年金なんですね? じゃあ、勤めるときに年金手帳を提出されたのではありませんか? たいていの会社はやめるまで預かったままにしておくみたいですよ、 やめるときに返してくれるようですよ、 疑問ですが、なんのために、今年金手帳がほしいのでしょうか? 「このような会社はやっぱりダメでしょうか?有休休暇もありません。 福利厚生はしっかりしています。」 有給休暇は、労基法で定められてるんですけど? それがないのに?福利厚生がしっかりしてる? なんだかよくわかりません。 ダメかどうかは、実際行っているあなたが決めることです。

takuya1108
質問者

お礼

いえ、年金手帳自体持っていないのです。 ですからどこで作れるのかお伺いしたかったです。

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