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印鑑証明を渡していない契約成立の有無

2年程前になるのですが、知人の頼みで 連帯保証人になってくれないかという依頼がありました。 どうしても断りきれなかった私は、 免許書のコピーと契約書に記入し押印までしてしまいました。 ですが、不信感がありましたので その場で印鑑証明書を渡しませんでした。 印鑑証明書を渡していない事で契約は成立しないものと 自分で判断しただけなのでとても不安です。 知人は音信不通です。 実際この状況で連帯保証人として 契約は成立しているのでしょうか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.6

実際この状況で連帯保証人として 契約は成立しているのでしょうか? = してます。 

bikeko
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

“契約は成立しているのでしょうか?” 通常契約は、当事者間の“契約の申し込み”と“承諾”が真摯になされた時点で成立します。契約書などの文書やその他の形式は必要条件ではありません。 しかし、 第四百四十六条 (保証人の責任等) 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 連帯保証を含む保証契約は“書面”ですることが義務付けられています。よって口頭だけでの合意では成立しません。 但し、“書面”が求められているだけで“印鑑証明書”の添付が要求されていないため、“書類”が適切に作成されていれば、当然に(連帯)保証契約は成立します。

bikeko
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • coldshot
  • ベストアンサー率14% (30/208)
回答No.4

概要は下の方々のとおりですね。 印鑑は実印(登録印)である必要がありませんので、十分署名捺印なら成立するはずです。

bikeko
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>実際この状況で連帯保証人として契約は成立しているのでしょうか? 残念ですが、成立しています。 免許書コピー、契約書に記入し押印した時点で、連帯保証人としての契約内容を承認しています。 つまり、連帯保証人契約が締結されています。 印鑑証明書の添付有無は、契約の効力には無関係です。

bikeko
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • pohchan
  • ベストアンサー率29% (32/107)
回答No.2

消費者金融などでは契約判断基準があまいので 印鑑証明書を渡す渡さないは関係なく契約成立します。 会社によってはリピート印でも契約は成立します。

bikeko
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

>免許書のコピーと契約書に記入し押印までしてしまいました。 残念ですが問題なく【連帯保証人の義務】を負います。 1.契約書に自署しかつ押印した。 2.免許証の写しを渡した。 その知人または第三者が勝手にやったとは言えないですね。 契約が不当なもので【契約自体】を「無効」として 争うならば別の考え方の可能性も残りますが。。。

bikeko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 軽率な行動でした・・・ 引越し・形態の番号の変更などをしており これまで取り立てに来られたりなどないのですが 将来が不安です。

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