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会社相手の貸付放棄について。

会社が個人にお金を借りていて、返済途中から貸主に貸付放棄をさせ会社が給与という形(労働はせず)で返済していくというのは法律にひっかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.2

 経費(このばあいは給料)を水増しして、課税対象金額を少なくしようという魂胆がみえるのですね?  労働していなくても役員だったりすると、給料を払っていても問題はないこともあるのですが、返済のときは借入金(の返済)という項目で処理しなくてはなりません。それが「役員報酬」とか「給与」とかの勘定科目で処理されていたりすると、不正の疑いがあります。総勘定元帳とか決算書をよく見ればわかることもあるかと思います。 それも偽装してあるかもしれませんが。  それにしても、会社にお金を貸した人物は「給与」を受け取ったことにすれば所得税・住民税を余分に払わなければならなくなります。そんなことをその人物は了承したのでしょうか。その人物も怪しいひとなのですか。または、その所得も申告していないとか?  不正が発覚すれば会社は重加算税を課されますし、いいことはないはずなのですが。いちばんいいのは全うな方法に改めてもらうことでしょう。それでも会社に一泡吹かせてやろうとお思いなら税務署にこっそり相談すれば、どんな証拠をあつめればいいか相談にのってくれませんか。(georgia03さんも返り討ちなあうかもしれません。大丈夫ですか) 疑いがかなり強く、確信に近いものがおありなら、税務署に相談なさるなり、このコーナーで新たに質問をたててみてはいかがでしょう。

georgia03
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 色々と考えてから行動してみたいと思います。 その時はまたこちらで相談いたします。

その他の回答 (1)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

給与は損金ですが、借入金は損金にはなりません。種類が違いますね。 それを混同して処理すると、法人税算定の基準が違ってしまいます。脱税の可能性があり、あとあとも大変です。

georgia03
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の働いている会社でこのような事をやっているようなのですが、 この事を内部告発する場合、どのような資料をどのような形で提出すればよいのでしょうか?御願いします。

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