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不倫相手の旦那様から訴訟されそうです。

初めて投稿させていただきます。 私は30歳の独身男性で、34歳の人妻と不倫の関係にあります。 先日、旦那様より連絡を頂き、不倫の関係が露見いたしました。 その際、 1.慰謝料請求をおこなうつもりである。 2.前職の会社に対しても、慰謝料請求をおこなうつもりである。 (知り合ったきっかけが、私の仕事を通じてのものであるため) 3.新たに転職先が決定した場合、どのような手段を用いても、その会社に対して、不倫の事実があったことを通告する。 との意見を賜りました。 勿論、不倫関係は終わりにしました。慰謝料に関しては、申し訳ないという気持ちがあるため、支払う気持ちはあります。しかしながら、現在収入が無く、貯えも乏しいため、高額な請求には対応できないのが現状です。かなり無理をして、100万円なら支払えるとは思うのですが。 しかしながら、不倫の関係が始まったのは、前職を退社した後のことであること、また新たな転職先に対する通告となりますと、少し疑問に思うところがあります。旦那様は、社会的制裁ということを考えていらっしゃるのかと思ったのですが… 前置きが長くなりましたが、皆様にご相談したいのは、 ・できれば訴訟を起こされる前に、誠意を持って示談をしたいのですが、よい方法はあるでしょうか。 ・前職の会社に通告された場合、その会社から慰謝料請求のようなものがあるでしょうか。 ・新たな転職先に対して不倫の事実を通告し、そのため退職などになった場合はどうなのか。 以上の3点です。 法律に詳しい方、また同様の経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ相談にのってください。 身勝手な相談ですが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.3

同じような事で悩んだ事があります。 あなたが慰謝料を支払う義務はあるけど、前の会社は何も関係ないですよ。前の会社に対して何か行うって事は単なる脅かしでしょう。 そして転職先はバレてしまうのですか?この際消息不明になるのもひとつの手ではないかと・・ ちなみに示談するなら注意して欲しいのが請求してくる慰謝料の金額です。大体相手の婚姻関係が20年とかになっていると初めて数百万などと言う慰謝料が発生してくるそうです(弁護士に聞きました) その婚姻関係が数年の場合は調停にかけられても、取れて100万だと。しかも相手は離婚をしていない。 きっと相手は示談を歩みよってくると思いますが、無い金は取れないのでその辺頭に入れておいてください。(調停立てられても無いものは払えないでしょう)

mona-2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 前の会社に~は、おそらくは社会的制裁の意味を込めての発言だと思っています。旦那様への慰謝料プラス前の会社からの損害賠償…と考えていましhたので、(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル していました。 婚姻関係は、およそ13年ほどでしょうか。とても払えません。 相手方が離婚をするのかどうかはわかりませんが、慰謝料を請求された場合には、払える金額内で精一杯の誠意を見せられればな、と勝手なことを思っています。 ちなみに消息不明は勘弁です。転職先は…興信所でもつかうのではないでしょうか? 回答いただきまして、ありがとうございました。 

その他の回答 (6)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.7

>旦那様の発言や行動を逆手にとって… 質問者の方が誤解なさっているようなので、返信を入れますが。 法律が介入した場合に、貴方だけが悪い訳にはならないのです。 問題があるのは、貴方だけではなくて、夫を裏切った奥さんもなんです。 普通のご主人であれば、自分の妻にも訴訟を起こします。 ご主人が貴方と自分の妻の両方を訴える。慰謝料を取るというのなら理解 出来ます。 妻の不貞行為は日本では厳しいんです。 奥さんは大人です。合意の上での不倫ですから。ご主人側が貴方に寝取った というようなことを一方的に言うのなら間違ってると当方は言ってるのです。 実際に夫の不倫相手の女性に妻が、脅すようなことをすれば、訴訟になったら 愛人が勝つケースも多いのです。 寝取られたからといって、報復をすることは認められないのです。 理解出来ますでしょうか?

mona-2002
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほどおっしゃることが良く理解できました。 今回の場合、加害者は私と奥様ということなのですね。 旦那様からどのようなリアクションが起こるかは、今はまだ想像の範囲内なのですが、頂いたアドバイスはしっかりと頭に入れておきます。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

#5です。 自分の回答に補足です。 当方が今まで見て来た相手の傾向からして、脅してるだけで、訴訟を真剣 にやる意志はないはずです。 それで、#5の回答になりました。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

はじめまして。 不倫相手のご主人ですが、この手の人は常識が通りませんから。 貴方に対して訴訟を起こす意志はなく、示談にしたいというのは、 裁判になれば、自分の妻の不貞を表に出さなければならなくなるし、 不貞をされた夫としての威厳にもかかわるといったことも計算にある訳 です。勿論、不貞行為をした自分の妻の問題もありますから、裁判官が 自分の思い通りの判決を出す訳もないことも知ってるはずです。 そのご主人からの連絡の証拠は取っていませんか? 電話ならテープに録音してあればいいのですが。 どちらにしても、示談の場合は素人同士だと難しいですから。 示談交渉を弁護士に依頼した方がいいです。 お金がなければ、法律扶助協会で弁護士費用を立て替えて貰えます。 または、貴方の方から、そのご主人に、「表沙汰にされても、私は構いませんから 訴えて下さい」そういう内容の配達証明付きの内容証明郵便を送って見ては 如何ですか?社会的制裁を与えてやりたい!というタイプの人には、こういう ように社会的評価などは私はいいんです。そういう態度を見せると、割と 拍子抜けして脅迫行為などもおさまるケースが多いです。 一番駄目なのが、貴方がその相手のペースに乗せられてしまうことです。 この人は自分の思惑には乗らないということが分かれば、普通は大人しく なるものです。 貴方は出来る限りの慰謝料を払う意志もあって、元々は誠実な方なんですから。 そのご主人に振り回されないようにして下さい。

mona-2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 常識が無いのは、既婚者と不倫関係になった私の方です。 相手方の旦那様は、精神的苦痛を被った被害者ですから。 おそらくは、私に対して相当怒りが増して、連絡を頂いたのだと思います。 示談ですませられないかな、と思ったのは私です。また、社会的制裁云々を 考えたのも、私の勝手な想像です。 旦那さまが示談に応じてくれるか、果ては訴訟に至るかは不明ですが、非は 私にありますので、どのような形であれ償っていければと考えております。 旦那様の発言や行動を逆手にとって…というのは、現在のところ考えておりません。あくまで、対応できる範囲内でのことですが…

  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.4

補足ですが弁護士に相談するなら、内容証明でも届いてからにした方がいいです。 本当に起こりうるかわからない問題は弁護士も親身に相談に乗ってくれないので・・ (乗ってくれなかった。。)

mona-2002
質問者

お礼

そうなのですか? 連休明けにでも、まずは無料相談にでも…と思っていたのですが。 法律などには全く疎いため、内容証明などが届いてからでは…と危惧しておりました。

  • 7AXJ
  • ベストアンサー率21% (107/503)
回答No.2

慰謝料は必要でしょう。しかし、前職の会社自体は何の関係もありません。ましてや、新たな転職先は全く関係ありませんし、もしそのためにあなたが職を失う事になれば、逆にあなたが損害賠償を起こせます。 そういった行動に実際でなくても、        >>新たな転職先に対して不倫の事実を通告 これは脅迫に当たると思われます。

mona-2002
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 慰謝料は、払える範囲内で対応できれば…と考えています。 精一杯の誠意がそれで見せられるのか?と言われればそれまでなのですが… 前職の会社に関しては、少し安心しました。慰謝料に加えて、会社からの損害賠償となると…自己破産か首くくるしかないですからね。 悪いことをしたのは私ですので、脅迫云々は考えていなかったのですが、将来的にそのようなことがあれば、しっかり考えたいと思います。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

女衒じゃあるまいし、前の会社に賠償責任は無いと思います 責任が無いのに勝手に払ったものについて、あなたに対して賠償を求めることもできるとは思えません また、慰謝料の吊り上げのためにこれらのことを通告してきたとすると恐喝(未遂)に当たるかもしれません 弁護士に相談することをお勧めします

mona-2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前の会社が、「名誉毀損だ!会社の信頼を著しく傷つけた!!」なんて言ってきたらどうしようかと考えていました。 慰謝料は吊り上げられても、無い袖は振れませんから…何かリアクションがありましたら、弁護士の先生に相談してみようかと思います。

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