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戸籍に書かれている法務令について…

友達から、戸籍に 「法務省令第五十一号府付則第二条一項ってどういう事いってるの?」 と聞かれ、2人でネットで調べてみても 解決出来ませんでした。 この「法務省令第五十一号府付則第二条一項」とは どんな法律(?)内容を意味しているのか 教えて頂ければ有難いです; どうかお願いします!!

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  • yoshi170
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回答No.1

平成6年の法務省令第51号付則第2条1項であれば、 http://www012.upp.so-net.ne.jp/koseki/question.html このページ下をご覧ください。 戸籍は従来、紙で管理されていましたが、改正された戸籍法第117条の2で電算化(コンピュータ化)してよいことになりました。そして、戸籍法第117条の3で、その形態を磁気ディスク等にすることも定めました。 平成6年の法務省令第51号付則第2条1項では、紙から磁気ディスクへ戸籍を改製することを規定しているのです。 戸籍には「今まで紙で管理していたものをコンピュータ化した」という意味で「法務省令第51号付則第2条1項による改製」と書かれているはずです。戸籍にはちゃんと、なぜ紙媒体でなくなったのか書かなくてはいけないのです。

kur2008
質問者

お礼

回答、本当に有難う御座います!!(^∀^) 友達と2人でずっとうんうん悩んでいたのが 一気に解決しました! 本当に有難う御座いましたっ!!m(_ _)m

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