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添付

民法において添付として、「所有権を異にする2個以上の物が結合し て一個の物が出来た場合」としていますが、所有者が同じ場合でも一物 一権主義を貫くためには、添付の制度が必要に思うのですが?

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  • un_chan
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回答No.1

 所有者が同じであれば,結合してできた1つのものに,原則通り,その人の1個の所有権を認めれば問題ありません。  しかし,元の2つの所有者が異なると,結合してできたものについて,どのようなルールで物の所属を決めるのか,それとも共有とするのか,が問題になります。また,一方が所有権を取得するとしたら,所有権を失う人との公平が問題になります。  それを明確にするために242条から248条までの添付の規定が定められています。  ですから,「所有権を異にする2個以上の物が結合して一個の物が出来た場合」なのです。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 両者が自己物の場合には、当然に類推適用されるという理解でよいのでしょうか? (というよりも類推適用するまでもなく、一物一権主義から当然に演繹されるのかもしれませんね。)

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