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新聞の契約について

12月中旬にネットから1週間の無料試読を申し込みました。 5日後くらいでしょうか、販売店の方が来て試読開始のあいさつにきました。そこでは、取るつもりもないので適当あしらい、3月まで他紙契約してるから今回は単なる比較目的だと話してさよならしました。サイン&判子してません。 1週間後、期間終了したので必要ない旨を伝えるため本社のセンターに電話したところ「試読は勝手に切れます。ご連絡ありがとうございました」と言われました。 その後12月中、新聞は配達され続け、1月に入り止みました。 この間はサービスだろと思っていました。 ところが、先日ハガキで3月から6ヶ月間の契約通知が来ました。 契約したことになってしまっています。 電話して契約してないといえば配達開始前ですし、済むかと思いますが…あわよくばダダで欲しいんです…。 つまり読むだけ読んで(就活中なので…)、サインも判子もしてないし、金額、支払い方法も期間も伝えられていないんだから不備有りで 無効だと主張してお金払いたくありません。 大学で勉強した程度の知識ですが法律的には悪意であることさえ黙っておけばいけるんじゃないかと考えてます(ハガキは着てないと言い張ります。実際、水濡れで届いて読みづらいです。)が、これって払うことになりますでしょうか? ズルイって言う意見以外で回答お願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ご存知のことと思いますが、契約は、契約当事者の意思の合致があれば成立します。 ただ、意思の合致の有無は第三者からは分かりにくいことと、私的自治の原則の一内容としての契約自由の原則ゆえ契約はなるべく成立させるようにしたほうがいいという法的価値観の存在とから、契約を無効や取消にするには、相応の証拠を要するのが一般的です。 特に、契約を成立させるための便法として「黙示の合意」というのがありますから、黙っていれば、契約成立を推定されます。 もちろん、お書きの状況であれば、その契約通知は新聞社側の悪意または過失によるものであることが予想されますから、民法上対抗する手段はあるかとは思います。(実体法上の問題) しかし、仮に、その通知どおり新聞社側では契約が成立したものとして扱われているのだとしたなら、新聞社側は契約が有効なものとして新聞を入れ、代金を請求してくることと考えられます。この場合には、現実問題として、代金請求に対抗する必要があります。(訴訟法上の問題) 代金請求の方法としては、裁判外の請求のほか、支払督促や少額訴訟などの裁判上の請求もあります。 新聞社側から支払督促をかけられるなどで、就職活動と並行してお金と労力と時間を要して対抗するおつもりであれば、黙っていればよいかと思います。就活中にそのような「無駄」といえる労を割くのが馬鹿馬鹿しいとお感じになるのならば、早めに電話をかけることをお勧めいたします。 契約実務では、対応を遅らせれば遅らせるほど、面倒が増えるものです。

msyk426
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 販売店に電話したら「申し訳ありません。ハガキは間違いです。破棄して下さい。」とのことでわずか通話15秒のことでした。相手も苦情言われなきゃいいや程度の考えだったんでしょうか。拍子抜けです。 間違いならタダで読めた気がします。

その他の回答 (3)

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.4

『先日ハガキで3月から6ヶ月間の契約通知が来ました。 契約したことになってしまっています。』 以前貴方の家を訪問した販売員が、勝手に申込書(業界用語で「紙」といいます)作成してしまったものです。 今月末に集金に来るはずですから、そのときに確認する以外に解決方法はありません。 購読料金はその時の人が全額負担してくれて、うまくすれば、6ヶ月間無料で購読する事も出来るのです。

msyk426
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 販売店に電話したら「申し訳ありません。ハガキは間違いです。破棄して下さい。」とのことでわずか通話15秒のことでした。相手も苦情言われなきゃいいや程度の考えだったんでしょうか。拍子抜けです。 間違いならタダで読めた気がします。

回答No.3

 本気の質問とは思えなかったので、素人ですみませんが回答してみます。 12月の分はおまけでいいでしょう。3月から6ヶ月の契約というのは、本人が 同意していない以上、当然無効です。  ただ、これを6ヶ月タダ読みできるというのは少々甘い考えだと思います。 支払方法を決めてないなら、1カ月毎に集金に来るでしょう。契約が無効だか ら、という話になれば当然そこで配達は終わります。6ヶ月読んでから無効だ から払わないよ、という話にはなりません。  でこの1ヶ月がタダですむかどうか、法的には正直私にはわかりませ ん。ただ、もめ事をひとつ抱えるのは確かです。新聞は店にもよります が、配達した人が集金もし、集金が遅れれば店に対して立て替えたりもす るんです。1ヶ月ムダに配達させられて、店からも怒られて、あなたの自 宅はよく知ってる、そんな人をわざわざ近所に作ることになります。  火をつけられたり、襲われたり、と考えただけでとても4000円程度の料 金に見合うとは思えません。  また、ご存知でしょうが、新聞は『インテリが作ってヤクザが売る』と いわれたりもします。販売店も黙ってはいないでしょう。最終的に消費者 なんとかセンターなどに訴えて1ヶ月タダ読みできたとして、そういった もめ事から解放される手間を考えたら得することはなさそうです。法的に 解決したら納得する、という人ばかりではないですしね。  なおズルイと言う意見ではありませんので、よろしくです。

msyk426
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 販売店に電話したら「申し訳ありません。ハガキは間違いです。破棄して下さい。」とのことでわずか通話15秒のことでした。相手も苦情言われなきゃいいや程度の考えだったんでしょうか。拍子抜けです。 間違いならタダで読めた気がします。 なんか物騒ですね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

新聞販売員が起こした事件を 何度かニュースで見ていると思います。 3,4千円の事であまり刺激しない方が賢明です。

msyk426
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 販売店に電話したら「申し訳ありません。ハガキは間違いです。破棄して下さい。」とのことでわずか通話15秒のことでした。相手も苦情言われなきゃいいや程度の考えだったんでしょうか。拍子抜けです。 間違いならタダで読めた気がします。

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