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登録印紙税

債権保全のために債務者の不動産に、代物弁済の仮登記か又は請求権の登記をする予定ですが、金額は300万円です。 登記のための印紙税はかなりの差があるのでしょうかまた金額はいくらでしょうか教えてください。 債務者とは契約には応じてもらえますが、その者が病気で寝込んでしまっている様子なのですが、債務者の委任状か債務者の印鑑証明などがあれば債権者である私が近くの法務局でその登記をすることは可能でしょうか。

noname#70707
noname#70707

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  • buttonhole
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回答No.1

>登記のための印紙税はかなりの差があるのでしょうかまた金額はいくらでしょうか教えてください。  所有権移転請求権仮登記(あるいは、条件付所有権移転仮登記)の登録免許税は、不動産の評価額の1%です。 >債務者の委任状か債務者の印鑑証明などがあれば債権者である私が近くの法務局でその登記をすることは可能でしょうか。  登記原因証明情報(代物弁済予約契約書等)、不動産の所有権登記名義人の承諾書及び印鑑証明書があれば、仮登記は可能です。    余計なことですが、仮登記担保法を熟知されている場合以外は、仮登記担保より、抵当権設定登記をお勧めします。

noname#70707
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。「抵当権設定登記」がお勧めですか。 代物弁済予約契約書の雛形は既に作成が終えておりますが今一度担保法を読み返して見ます。

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