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自賠責保険料について

私の車は今年3月28日が初めての車検切れになります。聞くところによると、4月1日から自賠責保険料が8,360円も安くなるとのこと。ならば、3日間運転せずに車庫においたままにして、4月1日に業者へもっていくのは違法になるでしょうか。自賠責切れの車の運転は違法だとは思いますが。4月1日に業者のところへ乗っていくだけでもだめでしょうか。 教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

 まずはじめに確認する点は自賠責保険の保険期間です。質問では車検期間についての情報のみが書かれていますが、ひょっとして自賠責保険はもっと遅くまで保険期間があるのかもしれません。  車検切れ=自賠責保険切れとして…  3/28から4/1に車検を通るまでの間、一切公道を走らないのであれば、そういった方法も選択する事ができます。  4/1に業者まで乗っていくのであれば、「商品自動車」か何かの区分で短期の自賠責保険を契約しましょう。

ebaramachi
質問者

お礼

早速調べてみたら保険期間も3月28日でした。「商品自動車」などというのははじめてみた名前です。これを取りに行くだけでも手間暇かかりそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

ダメです。 無免許、無保険、無車検の三点セットは、 いずれも違法です。 厳密にルールが決められている以上、個人の勝手で運転をすることは認められません。 しかし、例えば、レッカー車に乗せて業者に引き渡すことについては、 何ら違法性は問われません。

ebaramachi
質問者

お礼

レッカー車ですか。うーん、考えもしなかった。その業者はレッカー車はないようです。ケチらずに3月末までに車検ですね。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

>自賠責切れの車の運転は違法だとは思いますが。 車検切れも運転も違法ですが。 自賠責切れ、車検切れで検挙されれば12点で前歴がなくても90日の免停とそれぞれの罰金ですし、もし事故ったらどうするつもりでしょう。 車検切れの前日くらいにディーラーに持っていって4月1日以降に車検を取ってもらってはどうでしょう。 (検査場に自走で行く場合は仮ナンバー代が余計にかかりますけど)

ebaramachi
質問者

お礼

いろいろと難しいですね。事故だけは「絶対にないよ」と神様も約束してくれないでしょうから。考え直します。

回答No.2

はい。違法です。 自賠責が切れるということは、車検も併せて 切れるケースが多いと思いますが、赤ナンバーを 取らないで行くと、無保険(6点)・車検切れ(6点)のダブルパンチで 即免停になります。

ebaramachi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。納得しました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

だめです。(きっぱり!!) 自賠責保険をつけずに自動車および原動機付自転車を運転すると、 見つかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、 さらに違反点数6点、免許停止の処分を受けます。 万一、人身事故でも起こしたら、人生狂いますよ。 本人は自業自得だけど、被害者があまりにも気の毒です。

ebaramachi
質問者

お礼

1月に免許更新したばかりです。免停などになったら大変。ご回答ありがとうございます。

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