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NPO法人の理事の権利義務について
あるNPO法人に理事になってくれないかと頼まれました。理事としての権利事務にはどのようなものがあるのでしょうか?また、そのNPOはたいへんな赤字です。法的責任を負うことはありえますでしょうか?教えてくださいませ。
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理事が行うべき事については、そのNPO法人の定款を取り寄せて内容を確認することをお勧めします。ただし、運営がいい加減な法人の中には、正確な定款を所有していないこともありますので要注意です。何らかの理由でその法人から定款を見せてもらえない場合は(それ自体が法違反になりますが)、所轄庁(都道府県もしくは内閣府)で閲覧できます。ただし閲覧できる定款も、法人が提出されたものですので、提出が成されていない場合は閲覧自体が出来ないこともありえます。 法的責任というのが、赤字を背負い込むという意味でしたら、無条件に赤字を背負い込むことはないと思います。それでも、No.1の方も書かれていますが、場合によっては責任を負うべきこともあります。例えば、法にで次のことが定められています。(特定非営利活動促進法で準用する民法の規定) 第44条 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 各都道府県、内閣府にお問合せされても良いと思います。 http://www.npo-homepage.go.jp/data/pref.html 上記ページの各都道府県名をクリックすると、その都道府県のNPO法人を担当する部署のWebページが表示されます。もっとも、都道府県や内閣府が、どれだけ親身に回答してくれるかは分かりませんが・・・ 以下、蛇足です。 大変な赤字とのことですが、そうであればNPO法人の解散も視野に入れる必要があると思います。解散にあたっては精算人を立てますが、一般的には理事が精算人を務めるようです。精算人となれば債権者・債務者との対応が必要になったり、官報への公告の手続きをするなどの精神的、労務的負担は小さくないのではないかと思います。また、現在の法律では官報への公告を3回行うことになっていますが、この公告だけで9万円程度かかります。もうお金のないNPO法人の中には、やむなく、精算人(理事)がポケットマネーで公告の費用を負担するところもあるようです。
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- 6dou_rinne
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理事は善良な管理者として法人を運営する義務がありますから、名前だけの理事でも法人に問題があれば責任を負う必要があります。 赤字だからといって必ずしも理事が責任を負う必要はありませんが、故意または重大な過失で損害を与えるようなことがあれば責任を追わなくてはなりません。 またNPO法人の理事は総数の1/3の理事しか報酬をもらえませんので無報酬という場合も大いにあります。
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回答、ありがとうございます。 その赤字の内容にもよるのですね。 詳細がわからないので、 引き続き、よく調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
たいへん詳細にご回答いただき、ありがとうございました。 内閣府のホームページより、定款はじめ資料を見てみました。 いずれにせよ、名前だけといっても、 いろいろとやらなければいけないことは出てくるようですね。 具体的な内容も見えないことから、お断りすることにします。 ありがとうございました。