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警備員の男に賠償判決(東京高裁)

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.2

> この判決の評価・分析・批判を述べてください とのことなので、大した評価分析は出来ませんが、lilypotterさんのご質問文を鑑みつつ、簡単に述べてみます。 今回の判決の最大のポイントは、 > 『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』である という点ではなく、「除斥期間はどんな場合でも絶対に適用されるものなのか」という点です。 1審においても、被告の不法行為を『殺人』行為と『死体を隠し続けた』行為とに分けたとしても、『殺人』についての除斥期間を2審と同様に解すれば、『殺人』行為についての不法行為損害賠償責任を負わせることが可能だったといえます。 したがって、『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』との解釈が無理矢理で認められないとしても、それが直ちに結論に影響するものではありません。 本判決は、少なくとも「結論において妥当」といえるものと思います。判断過程についての私自身の評価は、判決全文を待ちたいと考えております。 裁判所の責務については、No.1のKOM2006さんと同意見です。 なお、私は、判決全文を見ておらず情報ソースが少ないこともあって、2審が『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』と判断していたのかどうか、存じておりません。lilypotterさんご呈示の情報が正しいものと信頼しており、その上での回答となっております。もっとも、仮に2審の判断がそうではなかったとしても、最大のポイントが除斥期間であったことには変わりないものと思います。

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