殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ?

このQ&Aのポイント
  • 殺人事件の時効が廃止された背景や、時効廃止の対象となる事件について説明します。
  • 時効廃止は遡及効力を持たないため、既に時効が成立している事件には適用されません。
  • 時効廃止は事後法の禁止には該当しませんが、罪刑法定主義には一部反する可能性があります。
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殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ?

私が学んだ時は、刑法の原則で、犯罪のあった後に刑罰が重くなっても、それは適用しないというのが原則だったはずです。 事後法の禁止とか、遡及効の禁止とかそんなことを学んだ記憶があります。 昨今、殺人の時効が25年から、時効無しになりましたが、 これって今の例でいくとこの法律が改正になった以降の殺人事件に適用するのが普通と思いますが、どうして違うんでしょう? これでは事後法の禁止の原則とか、罪刑法定主義にに反しませんか? 何故ならば、例えば昔に殺人を犯した人は、その時の法律で時効が25年だったのに、 仮にもう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、 時効がなくなっては不利な変更になってしまいます。 これだけ例外ということではなく、それなりの法解釈があると思うので、教えてください。 あくまで法律論ですので、それ以外の道徳的な回答ではなくお願いします。 あと、にわかの知識ではなく、きちんと法的根拠がわかる方に回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

”これでは事後法の禁止の原則とか、罪刑法定主義にに反しませんか?”     ↑ 反しません。理由は次の通りです。 1,形式的な理由。  罪刑法定主義は、刑を変えてはいけない、とするものですが、  公訴時効は刑ではありません。  事後法の禁止も罪刑法定主義から来るものですから、答えは  同じです。 2,実質的な理由。 ・罪刑法定主義が何の為に定められたか、ということを考えて下さい。  それは自由を裏面から保障すべきだ、ということから定められたのです。  つまり、こういう行為は犯罪にならない、あるいはこういう犯罪を侵しても  これだけの刑にしかならない。  だから、安心して(?)犯罪を侵したのに、実は、ということに  なってしまったら、自由が著しく阻害されてしまう。  自由を裏面から保障する、というのはこういう意味です。 ・だから、刑の変更であっても、行為者に有利な変更は罪刑法定主義に  反しないことになります。  有利にするぶんには自由を阻害することは無いからです。  そして、時効期間の変更も、同じで、時効期間を行為者に不利に変更  しても、それで自由を阻害することは無いだろう、ということです。  そこまで計算して犯罪を侵すやつはイナイだろうし、例えいても  そんなものは特別に保護することもないだろう、ということです。 ”もう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、 時効がなくなっては不利な変更になってしまいます”     ↑ それは、犯罪行為が終了した後の期待ですので、 罪刑法定主義には関係がない、ということになります。    

その他の回答 (4)

  • seble
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回答No.5

もっと単純に言えば、 時効が成立する時点の時効(法)が適用される。 あ~ゆ~れでい?

  • Streseman
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回答No.3

憲法39条の文理解釈において違憲ではないから もっとも小生は違憲だと思うし、立憲主義の精神からすれば、上記のような法解釈の妥当性を主張するのは暴論だろう 公訴期間の扱いとしては、厳格な法律解釈では事後法ではないだろう しかし、実態として事後法であるとみなされるのは言うまでもない 本件を取り出して、極東軍事裁判の事後法問題との整合性を思想右翼に問い詰めたら、沈黙で終わったが 事後法の事例は、公取委の懲罰制度でも存在するので、公訴時効だけが問題になる必然性もない 事後法・罪刑法定主義の定義から検証して解説すれば理解できると思うが、仔細は補足請求があれば行おう もっとも、小生は、国際法の知識を前提にするだけで、訴訟法の初歩知識とについては「知ったか」レベルとも言える水準に過ぎないので、法解釈として通説などを前提にしては論じられない。つまり、自分の法解釈ということになる

回答No.2

結論から言えば、非常に難しい問題であり、制定の段階においても、そして現在でもなお学者や有識者の間で議論はあります。 今後、具体的な訴訟になった場合には、大弁護団が結成されて、最高裁で争われることはまず間違いないです。日弁連や、弁護士会のサイトを見ると会長声明などで、事後法の禁止に該当する疑いがあるなどと明記されていたりします 例: 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2010/100427.html 東京第一弁護士会 http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-169.html 岡山弁護士会 http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1305087241 そのため、「公訴時効の廃止は、事後法の禁止に該当する」という判決が下される可能性もゼロではありません。 ただし、法務省の見解としては 「公訴時効を廃止、延長した場合、現在、時効が進行中の事件に対して適用するか否かについては、憲法第 39 条の禁じる遡及処罰に該当しないかが問題となる。法案では、一定期間逃げ切れば処罰されないというような犯人の期待を保護する必要はないことから、公訴時効に関する新法を適用することは憲法第 39 条に反しないとの意見等を踏まえ、現に進行中の事件に対しても適用することとした。」 http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100401003.pdf 他には 「憲法第 39 条は、直接的には刑罰規定の遡及適用の禁止を定めたもの と解されている。公訴時効のような手続規定への適用の有無については、学説は分かれており、(1)刑罰規定でないので適用はないとする説31、(2)公訴時効のような「被告人の実質的地位に直接影響をもつ実体法に密接な訴訟規定」には適用があるとする説32などがある公訴時効制度が実体法的な存在理由(処罰の必要の減少・消滅)を有することが、憲法第39 条を適用すべき根拠として挙げられることが多い。 最近では、遡及適用の効果を憲法第 39 条の趣旨に照らし、その可否を判断する考え方 も有力である。憲法第 39 条の趣旨は、国民の行動に関する予測可能性を保障し、行動の自由を守ることにあるとされる。公訴時効の廃止等の遡及適用は、被疑者に対して予測できなかった不利益(もともと定まっていた時効期間が経過した後も起訴される可能性が消滅しないという不利益)を与える。公訴時効制度の趣旨として被疑者の利益の保護を考えるならば、このことは保護すべき利益を害することを意味し、遡及適用は憲法第 39 条の趣旨に反することになる34。これに対し、公訴時効制度によって被疑者の受ける利益は反射的なものにすぎず保護に値しないと考えるならば、遡及適用は憲法第 39 条の趣旨に反しないことになるとされる。 なお、国家刑罰権を時間的に制約する性格を有している公訴時効について、遡及適用を 行うことは、憲法第 31 条が定める適正手続の保障に反するとの見解もある。」 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0679.pdf

  • minpo85
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回答No.1

 まず罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいますが、そもそも犯罪が成立していることを前提に、一定の事実状態が長期間継続したことを尊重して検察官の公訴権を消滅させるのが公訴時効であり、罪刑法定主義は問題になりません。  事後法の禁止に関して、公訴時効を施行前の犯罪についても適用することについては、憲法39条の遡求処罰にあたらないかが問題になりますが、39条は実行の時に適法であった行為について、後に刑事上の責任を問われないというものであり、実際はさらに進んで、実行の時に定められた刑罰よりも重い刑罰を後に改正した場合に、その重い刑罰を科されることはないという趣旨も認められています。しかし、実行の時に犯罪にあたり、刑罰を加重するものでない時効をなくすということについては、憲法39条の射程の範囲外であり、憲法39条には違反しません。 >例えば昔に殺人を犯した人は、その時の法律で時効が25年だったのに、仮にもう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、時効がなくなっては不利な変更になってしまいます。  これについて問題となるのは、憲法31条でしょう。31条は適正手続についての規定ですが、犯罪の実行時に時効が完成するという期待権があったのに、それを一方的にはく奪されるのは、適正手続に反するという考えです。これは理論的にはありえないわけではありません。しかし、はたして行為者は犯罪の実行時に、「あと何年で時効だから犯罪をしよう(やめよう)」などと思うか、そのような期待権がはたして法的保護に値するものなのかは、人それぞれの価値判断によるでしょう。少なくとも現行刑事訴訟法は、そのような期待権はないか、あっても保護に値しないと考えたようです。

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