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時効廃止
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>どのような論理で可能になるのか 「別に遡及するならそれでも構わない」というだけかと。 そもそも法の不遡及ってそれほど普遍的な法真理ではないです。罪刑法定主義を標榜している国で、市民に不利になるような刑罰の改正だけは不遡及が絶対ですけど。 憲法で明示的に禁止していること自体はもっと範囲が狭く、「行為時犯罪でなかったものを、後から作った法律で処罰」ことだけです(39条) そうすると、そもそも公訴時効、つまり公訴という「手続き」に関する規定は必ずしも当然に遡及が許されないということにはならないといえます。
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- okstism
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Excite.ニュース引用ですが、要望書では、「今後、時効廃止など法律が改正された場合、現在も時効が進行中の事件に法改正の結果を遡及(そきゅう)させることなども求めた」ということです。 また、岡村弁護士は法相との面談後『被害者の運動や法務省の勉強会の取りまとめを踏まえ、十分検討していきたいという言葉があった』と話したとのことです。 そして、森英介前法相の勉強会は7月、殺人など生命を奪った重大事件について「公訴時効の廃止が相当」と結論づけ、遡及適用も「憲法上 可能」、との意見もあるようです。 以上のことから、新政権としては今までになかった、「国民の声」に少しでも耳を傾けたいという姿勢が見られるようです。 私見ですが、アメリカのように、迷宮事件「コールドケース」の解決にも捜査機関はもっと真剣に取り組むべきだし、予算も増やしてほしいですね。 さらに言えば、遺体検死も積極的に増やせば、事件か事故か病気かなども判断できるのであって、場合によっては、検死されない犯罪被害者もいるかも知れません。
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> そして、森英介前法相の勉強会は7月、殺人など生命を奪った重大事件に > ついて「公訴時効の廃止が相当」と結論づけ、遡及適用も「憲法上可能」、 > との意見もあるようです。 そのようですね。しかしてどのような論理で可能になるのか、そこが知りたいのです。
- rin00077
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>法改正前に行われた犯罪にも遡及して適用出来るのでしょうか。 それは、いわゆる事後法で裁くことになるので、できないと 思います。
お礼
お世話様でした
補足
罰則規定に関しては当然だと思いますが、それは公訴時効の期間に関する規定についても当てはまるのでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。 憲法・・・ なるほど、これでしたか。 おっしゃるように憲法第39条以外に法律の不遡及を規定した法規がなければ、時効廃止の効力が既遂の犯罪に適用されても何等問題はないと言えそうですね。