ベストアンサー 契約書が偽造されたら・・・ 2008/01/31 12:26 自分の署名と押印が不正に流用され、贈与契約書が偽造されてしまったら、どうなるのですか? 訴訟を起こしても、偽造の事実を立証できず、被告も偽造の事実を自白しなければ、敗訴してしまうのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kanpyou ベストアンサー率25% (662/2590) 2008/01/31 13:46 回答No.2 >自分の署名と押印が不正に流用され… アリバイが必要でしょうね。例えば、契約したとされる日付に、海外に長期出張していたなど、不存在の証明できれば勝訴は確実でしょう。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) adobe_san ベストアンサー率21% (2103/9759) 2008/01/31 12:30 回答No.1 その場合筆跡鑑定が必要になりますね。 署名が違うという事実を作る必要があります。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 私文書偽造:弁護士が作成した虚偽の陳述書 弁護士が作成した陳述書に被告本人の署名と押印がありますが,法廷で被告を尋問したところ,陳述書記載内容が虚偽であることが発覚した上,被告は陳述書を読んでいないので,陳述書の記述内容を知らず,記載内容と正反対の陳述をしました。そこで,被告弁護士を私文書偽造で告訴できるか,弁護士に相談したところ,「署名と押印が被告本人のものなので告訴できない。」とアドバイスされました。 ところが,刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。 法律に詳しい方,なにとぞご教示ください。 私文書偽造罪の要件について・・・ 法律についてあまり詳しくありません。刑法の第159条について の解釈を教えてください。 ============== (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ============== 私文書偽造等の第三項の存在についてですが、この項は「他人の印や署名を利用したり偽造していなくても」文書・図画を偽造、変造した者は罰せられる、という解釈でいいのですか? 例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合は、第159条第3項の規定により処罰されるのでしょうか? 株式譲渡(贈与)契約書および議事録を偽造した場合 知らないうちに株が減っている事がわかりました。 株式譲渡(贈与)契約書や議事録を偽造していた場合、どういった罪に問われますか? また、その事実はどこに通報すれば良いですか? 借用書の立証 貸金裁判で裁判官に被告の借用書(署名・押印・金額・弁済期・債権者名)の立証をしなさい、と言われましたが意味を教えて下さい。どの様に立証するのでしょうか。 死因贈与契約の受贈者が未成年の場合 死因贈与契約を祖母(贈与者)と孫の8歳の子(受贈者)が契約する場合、「単に権利を得る」法律行為ですから、子は法定代理人(通常は親)の同意も必要ないと聞きました。 その場合、8歳の孫が死因贈与契約書に親の同意なしで単独で署名押印するのでしょうか? もしくは、契約書なので法定代理人の署名押印も必要なのでしょうか? 受贈者(子)の記入の仕方がわかりません教えてください。 詳しい方いましたら よろしくお願いします。 民亊裁判における相手方の不法行為に関して 1、本人訴訟して、一審勝訴したのですが、控訴審で逆転敗訴しました。そして確定しました。 しかし相手方は、偽証していたことが、他の裁判上の記録から明らかになったり、利害関係者に「偽造」書面ではないが騙して「確約書」に署名捺印させらたり(中身が事実と違う確約書に署名捺印を利害関係者がさせらたという意味では「捏造」書面を作成して裁判所に提出)、その他沢山の偽造書面を作成して裁判所に提出しておりました。 2、再審請求はともかくとして、まず、当方は、相手方の上記のような不法行為に対して、慰謝料として、損害賠償請求できるでしょうか? 3、前審裁判は敗訴確定していても、記録上、証拠上相手方の不法行為が客観的に記録上明らかであれば、当方は、訴訟当事者であったのですから、前審裁判の敗訴確定とは関係なく、其の点を立証すれば、慰謝料として、損害賠償請求できると思うのですが? 4、相手方は、前審で裁判は確定している、又、前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない、そして判決は確定しているという主張に対して、前記3の当方の主張が立証されれば、勝訴するでしょうか? 5、前審判決の既判力は、当方の新たな訴訟において、相手方の不法行為に対する慰謝料としての損害賠償請求ですから、別件となり、問題ないと思うのですが???? 私文書偽造について 私は、某携帯会社の携帯電話を2台契約しています。名義人は2台とも私です。 1台は私、1台は妻が所持しています。携帯電話の機種変更の際、委任状が必要で、その委任状には、名義人である私本人の署名・押印が必要(義務)です。 妻とは別居中で、妻が勝手に機種変更をし、その際、その委任状の名義人の署名・押印を第三者に依頼し、機種変更をしていました。(ショップで確認) その旨を某携帯会社に伝えると、「それは手続き上の違反になり、私文書偽造になります」と言われました。 委任状は、某携帯会社のセンターに保管されており、現在、そのコピーが届くのを待っている状況です。私は、委任状に署名・押印しておりません。 私は、これは、「私文書偽造」になるのでしょうか。 「私文書偽造」になる場合、妻を告訴することができるのでしょうか。その場合、離婚請求する要因として妻側に訴えることができるのでしょうか。 仮に、私が有責配偶者の場合でも、「私文書偽造」の件を要因として、離婚を請求する事ができるのでしょうか。 また、離婚の協議もしくは調停の材料として、私側に有利になるような活用の仕方とかありましたら教えてください。 複数の質問になりましたが、どなたかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします どの法律に違反? 断片的に質問させていただいています。 売掛金の支払いをしたところ全く支払ってくれる意思がなかったので、訴訟を起こしました。 ところが、被告は支払ったという領収書を提出。 署名押印のある領収書でした。 被告は10年来の知人ですが、会った当初から私の筆跡を気に入ったらしく、日ごろから真似ていました。 自慢になりますが、周りの方たちから達筆だと言われております。 ですから、被告と私の筆跡は酷似しております。 判決にも「酷似している」、もしくは「私の意志において領収書を書いた」とあります。 弁護士に何度も鑑定をお願いしていたのですが、印鑑は確かに私の会社印だったせいか、弁護士は偽造された領収書だとは全く思わなかったようで、かえって私の方が「金がないから訴訟を起こした」と言われました。 控訴審中に鑑定を一度お願いしたのですが、原本を持ってこいと言われ断念しました。 弁護士を頼んでの1審は敗訴、控訴審(弁護士なし)においても鑑定を求めたのですが、裁判所は被告の供述を信用して控訴審も棄却されました。 鑑定にさえかけていれば、判決は全く逆の判決になっておりました。 1審で鑑定にかけなかったのが原因でしょうが、被告の供述の中にあきらかな嘘が発覚。 その嘘は準備書面においてすでに述べているので、何も反論しませんでしたし、裁判官からも「準備書面どおりですね」と聞かれて「間違いありません」と答えました。 ですから判決までの間も特に反論はしませんでした。 被告の偽証が他にも立証できるのですが、上告する場合、なんの法律に違反しているのでしょうか? また裁判官の判断ミスは問われないとは聞いた事あるのですが、鑑定を求めていたのに、その採用をしなかった裁判所のミスはなんの法律に違反しますか? 補助証拠の信用性について 証拠構造の考え方について教えてください。 実質証拠(主要事実や間接事実を証明する証拠)の信用性については、補助事実(及び補助証拠)を検討することになるかと思います。 一方で、補助証拠の信用性について記述のある文献がないのですが、補助証拠の信用性に関する事実及び証拠は、証拠構造上どのように位置づけられるのでしょうか?これもやはり補助事実・証拠とよばれるのでしょうか? 例えば、売買契約の要証事実について、直接証拠として、売買契約書があるとします。 この契約書の署名・押印について、契約当事者の一方が自分は署名・押印はしていない(他人が勝手に署名・押印した)と供述した場合に、「自分は署名・押印していない(印鑑が盗まれた可能性があった等)」という補助事実の補助証拠の信用性については、どのように扱われるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 賃貸契約書の紛失 連帯保証人から賃貸契約書が紛失したといわれました。署名してほしいということで送ったんですけど。 契約書は2通。割印、印紙、住所、大家の氏名、銀行支店名口座番号が書かれています。氏名のみ押印ありません。 私は、署名押印していますが、印鑑登録していません。 このことを大家に連絡したら、ひどく怒られました。 大家が言うには、個人情報が流出する、預金口座から引き出される。印鑑を偽造できる、挙句は大家の預金全部を保証してくれと脅されました。 この場合、どう対処すればいいのでしょう。 保証人には、何としても探してください。破れてぐちゃぐちゃでも構わないから、そのまま送り返してくださいと言ってあります。 ちなみに、連帯保証人は実兄です。 自分の子供との贈与契約 子供に100万円程度の金銭を贈与したいと考えています。 贈与であることを契約書という形で残したいのですが、未成年者との贈与契約書のひな型には親権者の署名の欄がありました。 自分の子供に贈与する場合、親権者に贈与者である自分が署名するのは何か問題あるでしょうか?親権者は私だけなので、替わるものはいません。問題がある場合、どのような形式の契約書にすればよろしいでしょうか? 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか? 本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。 不服な裁判、何回まで控訴出来ますか? 基本的な事ですみません。 簡裁で本人訴訟の被告です。原告は代理人を立てての完全敗訴です。原告は説明を聞いていないと虚偽の主張を繰り返すばかりです。会話を録音してあるわけも無く説明の事実を証明出来ません。控訴すべく控訴状を送り控訴理由書を書き始めています。あらたに立証できるわけも無く同じ主張をせざるを得ません。敗訴は必至です。その様な状況でも高裁への控訴は可能でしょうか?控訴は簡単に却下されてしまうのでしょうか?心情的には最高裁まで争いたい気分です。お分かりになる方それぞれの控訴のハードルの高さについて解説をお願い致します。 自白擬制 原告・被告が複数の訴訟において、 原告が請求原因1,2,3,4,5を主張したとき 1人目の被告は事実1,2,3,4,5の全てについて答弁書に回答し、 2人目の被告は事実1,2のみについて答弁書に回答しました。 このとき、2人目の被告の事実3,4,5の自白擬制をすることはありえますか? 1. ありえる。 2. 1人目が全て答弁したからありえない。 3. その他 あくまで一般論でお願いします。 訴状にぽける「請求の趣旨」の問題 前回の裁判で、裁判官は、私が損害賠償請求をしているのに、証拠、書証として出されているものにどれが当たるのですか、どれも当たらないじゃないですか?というニュアンスで、次回結審で敗訴予定となっています。証拠説明書のどれですか?と聞いてきたので、弁護士さんと相談して準備書面で答えるとしておきました。 そこで、質問ですが、まず最初に裁判所から補正命令でて、次のように補正しました。そして、受理さ れ、裁判は進行しました 1、最初の原告訴状では、 請求の趣旨 1、被告らが、平成21年(ワ)第1485号第三者異議請求等に提出した甲3号証(平成22年5 月8日付、吉田**作成確約書)が偽造(本人が騙されたとしても署名捺印しているので、偽造とはな らない:無効な書面に変更:質問者注釈)されたものであることを確認する。 2、訴訟費用は、被告らの負担とする。 との判決を求める。 を、 請求の趣旨 1、被告らは、連帯して金160万円を原告に支払え。 2、被告らが、平成21年(ワ)第1485号第三者異議請求等事件に提出した甲3号証(平成22 年5月8日付、吉田**作成確約書)が無効なものであることを確認する。 3、訴訟費用は、被告らの負担とする。 との判決を求める。 というように、損害賠償請求訴訟としました。請求の趣旨を変更しました。そこで、 質問1、 裁判所は、請求の趣旨1と2とが一体のものと考えています。書記官からのはなしでは、ですが。 こちらとしては、被告等が、別訴前審で、行った偽証だらけであることを、単なる記憶違いといえない ものであることを本件訴訟で立証しております。それに、「無効」書面であることを裏付ける記録を沢 山だしております。 そして、そのことによって、吉田**作成の確約書は無効なものを被告等によって、署名押印させられ、作成させられた。本人もその点後日、陳述書で前審で証拠として提出されております。よって、無効な書面であることが充分推認できるじゃないですか?とはならないのですか? しかし、この書面の無効確認を認めさせることと、その前に「1」で損害賠償請求しているから、如何に私が、原告が被害を受けたかを立証しなけらばならないのですか?先ずどうゆう被害を受けたか、ということを原告が立証しなければならないのですか? そうでなければ、請求の趣旨の2も認められないのでしょうか? 2、請求の趣旨は、1と2とが一体ではなく、一応関係ある「一環」、一部として、裁判所は、主文で 、「2」だけ認めることはないのですか? 3、はたまた裁判所は、理由中の説明部分で、原告の請求の趣旨2に関連する「請求の原因」の部分の一部を認める判決文はかけるのでしょうか? こちらがその点を準備書面で主張しておけば、ですが。 例えば、 労働問題では、解雇無効を確認する、という請求の趣旨1で、記載し、2、損害賠償請求金額を何千万円を支払え、ということで、1と2とは一体の関係にあるから、被告からの答弁書には、その書面の冒頭に、損害賠償請求等事件平成25年(ワ)110号とかなんとかかれてきますよね。 本来なら、無効確認請求等事件と冒頭に、事件番号部分に記載されなければならないのではないですか? つまり、この無効確認訴訟は、1と2が一体である事は判るのですが、私の訴訟でも、一体のものとし て、私、原告の立証義務があるのでしょうか?請求の趣旨の2が立証されれば、その点は、主文で書かなければならないのではないでしょうか? 専門家のかたでなくてもどなたでもOKですので、お知恵をお貸しくださいませ。 偽造の離婚届 長文で失礼します。私の妹が最近夫により偽造された離婚届により、法律的には離婚いたしました。夫は2年ほど前、自分の判をついた離婚届を妹に渡し、突然、家を出、他の女性と暮らし始めましたが、最近、市役所から離婚の確認の通知書が届いたことにより、夫が離婚届の妻のところを偽造し、市役所に届け、受理されたことを知った次第です。名前についても、妹の旧姓にすると届けられ、市役所からは今までの実印は使えませんという通知もきました。 そこで相談は 1.こんな夫ですから、離婚はします。(a)離婚無効届けの訴訟をして、現状復帰した上、改めて離婚するか、(b)このままで離婚していくか?(この場合、誰ともわからない人間の署名で離婚するという気持ちの悪いことになりますが)。 2.(b)の場合、年金の離婚分割、慰謝料の問題をどう解決していくか?二人は50才台で、妹は専業主婦、夫は厚生年金を持っていますが、事業をやり、最近破産宣告を受けています。従い、妹もお金がありません。 3.離婚届の妻の署名欄の字を見ると、離婚届の証人の一人になっている夫と同居している女性が署名していることは間違いないと思われますが、誰かが判明しだい、偽造の署名をした者に対し、慰謝料を請求したい。 4.妹は現在法律的に旧姓になっており、健康保険証や、もろもろ不便となり、離婚後も結婚のときの姓としたいと思っています。市役所に訊いたところ、名前を直す事は2週間ほどでできるとのことですが、訴訟の前にそれをするということは、法律的には離婚後の行動であり、離婚ということを既成事実化して、訴訟のとき弊害にならないか? 5.その他、ご助言あればお願いいたしたく。子供は成人になっており、妹と同居しております。以上よろしくお願い申し上げます。 少額訴訟の口頭弁論 友人が売掛代金請求の少額訴訟を起こされました。 友人は被告になります。 原告は売却したと言っているのですが被告はもらったものだと言っています。 少額訴訟の流れだと原告は売買契約を立証するんだと思うのですが契約書等は無いそうなのでその場合原告が口頭で被告が買うと言ったから売ったんだと言ったら裁判官は被告にどうだったのかを聞くのでしょうか?? どういった流れで口頭弁論は進んでいくのでしょうか? 不動産賃貸借契約証書に付いてお尋ね。 小生72歳 天涯孤独です、引き渡した借家の敷金返還の事で 困ってます皆様方の良いお知恵を宜しくお願いいたします。 * 賃貸人 甲と、賃借人 乙と、 連帯保証人 丙との間に、表記賃貸借物件について、 本契約書のとおり、賃貸借契約を締結し、この契約を証するため本契約書3通を作成して貸主、借主および連帯保証人が署(記名)押印の上各1通を保有する。 平成 年 月 日 (貸主) 住所 記名 氏名 記名 印ナシ (借主) (連帯保証人) 住所 署名 住所 署名 氏名 署名 印 氏名 署名 実印 → 三文印 * 契約は知人が居ない為近所のラーメン屋の主人を保証人にお願いし 不動産屋へ行き契約を致しました。 * 保証人欄に実印と記入されてましたが、保証人は訳ありで実印は登録してない旨話しますと良いと言われ近所の100円ショップで買って押印しました。 * 保証金と家賃・不動産屋の手数料支払いし貸主の押印の無い証書と鍵を貰ってその日に入居しました。 証書は保証人には渡されず、貸主の押印も無いし不思議に思ったのですがそのままに。 以後 貸主と何かとトラブルがあり、契約書及び貸主よりの配達証明住所に該当無く裁判所より通知あり、現地調査しました。 当方契約書無効と敷金返還訴訟を簡易裁判所に提訴致しました。 賃借人答弁書にオドロイタ事に貸主欄に押印したコピーの契約証書が添付され 契約有効とされており、契約書はホッチキス留めで甲乙丙の割り印も無くこれは偽造されたものと驚いて居ります。 取り留めない文章ですが、なにとぞ宜しくお願いいたします。 公示送達で原告上訴の違憲理由にご助言ください 公示送達で控訴審敗訴となり上告しました、この判例も見当たらず単に裁判を受ける権利の侵害だけの理由では脆弱かと困っています。 過去にも本人訴訟で公示送達で敗訴が確定しており、また弁護士を提訴したものの民事訴訟法第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)で門前払い、更に被告の擬制自白(被告は答弁書のみ提出、一度も出廷せず3回期で結審)でも原告敗訴です、こちらも控訴中です。 最高裁でも公示送達がされる様相ですが、それはそれでよいのです、しかし却下だけは避けたいのです、審級の利益を主張して却下を阻止したいのです。 ご教示お願いします。 売買契約(原告として立証するには) 知人の中古車会社で売買契約書は作ってないんですが名義変更をして売却したという車があるそうです。 売却してから請求を忘れていて1年8ヶ月後に請求書を送付したらしいのですが・・・売却相手にあげるって言われたから請求されても困ると回答されたそうです。 確かに「あげた」と言ったかもしれないらしいのですが・・・ 少額訴訟を起こしたときに会社側が原告になると思うのですが立証するには何が必要なんでしょうか?? 契約書・見積書・納品書はないそうです。 売買契約を立証できるのでしょうか??? 名義変更したのは贈与だと言われることとかあるんでしょうか?