• 締切済み

厚生年金と障害年金

年金について教えてください。 昨年の10月に脳梗塞になり身体障害者2級となりました。 現在は会社員で年収は約1000万弱です。(勤続27年) 元上司で4年前に同じ病気で身体障害2級 となりましたが、その上司は会社を退職し 嘱託職員として週に3回出勤してる人がいます。 その上司の話だと、障害年金の申請をして受給しろ と言われました。その上司は月に20万?か2ヶ月に 20万?支給されてるとの事です。 自分は、定年まで今の会社に正社員として働くつもりでいるのですが 正社員でも受給できるのでしょうか?(元上司は関係ないと言ってますが・・・) また、いまから受給されると、65才から支給される厚生年金等 が減額になるとかあるのでしょうか?(これも元上司は関係ないと・・) どのような方法が収入の面で良いかアドバイス下さい。 年収は普通かもしれませんが 住宅ローンや自分の身体にかかる費用と 寝たきりの母親の面倒等で金銭的に余裕がなくて困ってます。

みんなの回答

回答No.4

補足質問をありがとうございます。 そちらに対する回答をさせていただきます。 まず、請求でき得る日を確定するために、初診日がいつなのかを確定する必要があります。 脳梗塞の場合は少し特殊なので、以下の、過去の私の回答群を参考にしてみて下さい。専門的になってしまってはいますが、かなり詳しく記してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html 脳梗塞、という病名だけで認定が受けられる、というわけではありません。 脳梗塞の結果として「何かができなくなった」ときに、その「何かができない」という障害が、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢それぞれのどこに発生しているかをまず見て、それをひとつひとつ足し合わせてゆきます(併合)。 その結果として、総合的に「肢体不自由の状態である」とされたときに、障害年金の受給対象となるか否かが決まります。 言い替えると、だからこそ、一見「同じような障害」だと思えるような同病の方でも、人によっては案外あっさりと障害年金を受給できる方がいたり、逆に、いろいろとむずかしいやりとりを繰り返さなければならなかったりする方も出てくるのです。 ちなみに、身体障害者手帳においても、こと肢体不自由では同じような考え方(右上肢・左上肢・右下肢・左下肢それぞれでまず見る)をします(但し、障害認定基準そのものは、手帳と年金では全く別々です。)。 社会保険労務士というのは、実は、主たる業務を企業の人事労務のサポートとしている方が多く、障害年金を専門としている方はまだまだごく少数です。 したがって、社会保険労務士の方に任せればスムーズに進む、とは限りません。 むしろ、社会保険事務所の窓口の方などのほうが実務上の経験から適切にアドバイスして下さることも多いので、いろいろと尋ねてみてはいかがでしょうか?

回答No.3

すみません。 ちょっとわかりにくいので、補足しますね。 いま、65歳前に障害厚生年金の裁定請求をして認められたとすると、「障害基礎年金+障害厚生年金」(注:年金3級では「障害厚生年金」の部分のみ)という支給形式になります。 これが65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の二者択一になります。 つまり、65歳を迎えるときに老齢厚生年金を選べば、障害厚生年金はなくなります。 また、老齢基礎年金を選べば、障害基礎年金はなくなります。 で、先ほども回答したとおり、年金1~2級では「障害基礎年金≧老齢基礎年金」という大小関係になるので、障害基礎年金を選択するほうがベター。 で、その上で、「障害厚生年金と老齢厚生年金の大小関係」をとらえるのです。 (「1人1年金方式」といって、「支給理由」が異なる年金は、一部を除いて、原則として「併せてもらう」ということができません。「障害」と「老齢」は「支給理由」が異なるため、併せてもらうことはできないのです。) すると、今度は「障害厚生年金≦老齢厚生年金」という大小関係になります。 報酬比例方式の原理上、「老齢‥‥」に割り当てられる原資が多くなっているからです。 結局、これらを総合して「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせが最も望ましい、ということになる次第です。 「1人1年金方式」にもかかわらず、この組み合わせは「特例」として認められています。 (平成18年4月から認められました。それまでは「1人1年金方式」を厳格に用いていたため、絶対に認められませんでした。) 正直申し上げて、相当な額になりますよ。 1か月あたり、大卒者初任給程度にはなりますから、ぜいたくさえしなければ、そこそこ生活してゆけるはずです。

j-jpap3029
質問者

補足

大変詳しく説明して頂きありがとうございます。 また、御礼が遅くなり申し訳ありません。 請求できるのが初診日から1年6ヶ月後とのことですが 私の場合はいつごろになるのでしょうか? 昨年6月に業務中の事故でCTを撮ったところ 偶然、脳動脈瘤が見つかりました。 専門医を紹介されて診察に行ったのが7月下旬です。(初診日) そのあとの診察が8月中旬、9月上旬に診察 し、手術をするための検査入院をしたのが10月2日です。 翌日3日のカテーテル検査の医療事故により 脳梗塞が発症しました。 又、同じように申請してももらえる人ともらえない人いろいろ いらっしゃるようです。 社会保険労務士に依頼する方がスムーズなのでしょうか?

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

障害年金は、所得補てんの目的ではなく、労働能力損失補てんとして支給するものなので、正社員であるとかないとかは関係ありません。(むろん、初診日に厚生年金の被保険者がベストです。) 障害年金1級もしくは2級であれば、国民年金保険料は免除されます。そのため65歳からの老齢キソ年金は免除分減ることになりますが、これは厚生年金の被保険者には関係ありません。今までどおり厚生年金保険料(国民年金込み、被扶養配偶者分込み)を払っていくわけですから、年金の減額はありません。 65になれば、老齢年金か障害年金かのいずれを受給するかを選択できます。

回答No.1

厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある傷病で、厚生年金保険法に定める1~2級の障害の状態(注:身体障害者手帳での障害等級とは全く無関係です。)であれば、保険料納付要件(国民年金保険料の納付も含めて、いままでの「国民年金被保険者期間+厚生年金被保険者期間」の3分の2以上が「納付済」および「全額免除」で占められていること)を満たすことを前提に、障害厚生年金(1~2級では、障害基礎年金も併せて支給されます。)を受給できますよ。 給与収入があっても受給できます。障害厚生年金の支給が停止されたりすることもありません。 しかも、障害厚生年金自体が全額非課税です。 65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のどちらかを選択することになります。 「○○基礎年金」の部分は定額で、老齢基礎年金は満額もらっても障害基礎年金2級と同額です。 したがって、老齢厚生年金(「報酬比例方式」といって、いままでの給与の額と厚生年金保険被保険者期間の月数で決まります。)の額がある程度確保でき、かつ、1~2級の障害厚生年金がもらえる場合(障害基礎年金1~2級も併せて支給される、というのは説明したとおり。)には、前者「障害基礎年金+老齢厚生年金」という選択をするほうがベターです。 身体障害者手帳の障害程度が2級であっても、必ずしも障害厚生年金の受給対象の障害程度だとは限りませんが、しかし、裁定請求(障害厚生年金の支給請求)を行なう価値はありますよ。 但し、脳梗塞の原因となった傷病が全くの初発で、その初診日が昨年10月だったとすると、初診日から1年6か月以上を経過しないと裁定請求は認められない、という法令上の定めがありますので、来年4月以降でないと裁定請求はできません。 それまでの間は、いろいろと障害厚生年金のことを調べてみると良いと思いますよ。

関連するQ&A

  • 障害年金を受給しながらさらに厚生年金を払う??

    知人で障害年金を受給している人がいます。重度の身体障害で、等級は1級(障害厚生年金)になるそうです。そして今は正社員として働いています。 恐らく会社からは厚生年金がひかれていると思います。(給与から) 障害年金を貰っているような障害がある方は、働いている人が少ないので、当然毎月の年金を払う事も難しいから免除する人もいると聞きました。 上記のような、現時点で障害年金を受給しているのにさらに、正社員として厚生年金も払っている(ひかれる)ということはよくあることなのでしょうか? 冷静に考えてみると、普通は、「年金」というものは、60歳までにちゃんと払い終えた人がもらえるものというイメージがあります。 なので、年金を受給しながらさらに厚生年金を払う?というもなんかおかしな気がしてきました。 ご意見お願いいたします。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金

    現在1級を受給中です。もうすぐ60歳定年です。 現在障害枠で勤務し約9年厚生年金支払い中の(嘱託社員)です。 1.60歳で退職した場合このまま障害基礎年金+障害厚生年金を受給  継続がいいのでしょうか。また老齢厚生年金の選択もあるのでしょう  か?又、退職の場合国民年金支払いはどうなりますか。 2.60歳からもう一年厚生年金を払い嘱託社員として勤務して今まで通 り障害基礎年金+障害厚生年金を継続受給したほうがベストなので  しょうか。  よろしく願いします。

  • 障害厚生年金について

    みなさんこんにちは。 今回質問させていただきましたのは、6月15日の中日新聞の朝刊にて障害厚生年金について初めて知りました。私は聴覚障害者で現在、障害基礎年金1級および子の加算1名を受給しております。この障害基礎年金の他にこの障害厚生年金を受ける事が可能なのでしょうか? 現況ですが私は現在39歳で既婚・子供が2人(10歳と7歳)います。障害基礎年金の事も平成5年頃まで知らず平成6年5月に受給権を取得しました。身体障害者として認定されたのは昭和44年12月ですが当時の障害の程度がだんだん重くなり現在に至っております。 家内(39歳)も聴覚障害者であり障害基礎年金1級を受けております。家内はパート(年収100万未満)ですが家内も障害厚生年金を受給する事が可能なのでしょうか? 障害厚生年金についていろいろネットでも調べているのですがいまいち(^^;)よくわからないのでご教授頂きたくお願い致します。 追伸 もし受給できる事であれば60歳以降の老齢年金について何か変化(今もらうと60歳以降の老齢年金支給額が減らされる?)があるのかも知りたいです。もしかして老齢年金か障害厚生年金のどちらかの選択??

  • 年金免除と厚生年金と障害者年金について

    私は障害者手帳(第1種/2級)を持っており、去年の年収が少なかったので国民年金の全額免除を受けています。 このたび、正社員で就職が決まりましたが社会保険についていくつか分からないことがあるので教えてください。 国民年金を免除にされていても厚生年金は払うのでしょうか? 来年の6月に障害者年金の申請予定なんですが、これはどうしたらいいのでしょうか? 入社日に年金手帳の番号が必要と言われましたが、これは国民年金なんでしょうか? また身体障害者手帳があるとなにか免除になるとかありますか?

  • 身体障害基礎年金1級で精神で厚生障害年金3級

    はじめまして。 現在、身体障害で障害基礎年金1級(20歳前)を受給しています。 H11に精神障害で障害厚生年金3級に認定されました。 支給されているのは身体障害での基礎年金1級のみです。 そこで、精神障害での障害厚生年金を額改定請求して2級に等級変更になった場合は どうなりますか? 現在と同じ支給額でしょうか? よろしくお願いします。

  • 60才女性 遺族年金と障害者年金の併給

    60才女性で会社勤務 20年経過しました。(現在は嘱託社員で自分の年金を受け取る年齢に達していない) 先日社会保険事務所で自分の将来の厚生年金の手続きをしてきました。65才までは遺族年金を受給して65才以後はは受給額の多い方を選択という記載をしてきました。 現在は亡夫(13年前他界)の遺族年金を受給しております。来月手術を受け身体障害者4級となります。その場合は 今受給してる遺族年金と障害者年金の関係を教えてください

  • 障害厚生年金から老齢厚生年金への切り替え

    私は54歳です。障害厚生年金の受給が決まりました。 61歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が受給が可能となります。障害厚生年金から特別支給の老齢厚生年金に切り替える時、特別支給の老齢厚生年金の定額部分も同時に受給可能でしょうか。通常ですと65歳から受給可能となります。

  • 厚生年金積み立てについて

    障害年金を受給していて、厚生年金の積み立ては出来ますか? 障害年金の受給状態では、正社員では働けないのでしょうか? 障害年金の受給を止めるのはどうすれば、いいのでしょうか?

  • 傷害年金を受給中、厚生年金の特別支給

    そもそも厚生年金の特別支給とは何かハッキリとは理解していません。 現在60歳で、会社を退職します。障害年金を受給中です。 障害年金と厚生年金は今後選択して1つだけ受給すると言うのは知っています。 でも、この厚生年金の特別支給とは? すみません。無知です。 障害年金受給中ですので、このまま受給を続けたい場合は、厚生年金の特別支給は関係ありませんか? よろしくお願いします。

  • 障害者年金の受給について

    現在正社員です。1級障害者で国民年金と障害者厚生年金を受給していますが会社を辞めても両方の年金を受給できるのでしょうか。 またアルバイトでも厚生年金が受給できるのでしょうか。