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事故示談

chao-2の回答

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  • chao-2
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回答No.5

私も同様の経験があるので、加害者の理不尽な態度に対するアナタの怒りは十分お察しします。 しかし、結論からいうとアナタが望んでいると思われる(1)慰謝料等による実損以外のアナタの精神面への補償、(2)刑事罰により加害者を懲らしめる、(3)加害者の謝罪、はどれも現実的には不可能です。 (1)慰謝料等による実損以外のアナタの精神面への補償 慰謝料は“事故そのもの”によるアナタの精神的損害は補償されますが、事故後の加害者の対応の悪さによる精神的苦痛(不愉快な思い)は全く補償されません。保険でも、裁判による和解・判決でも。事故そのものに起因する精神的損害も物損事故の場合は、ごく限られたケース(家宝の壷が壊れた、同乗していた家族同然の思い入れがある高価で血統書付の犬が死んだ、等)のみです。保険や裁判で認められないものでも、加害者本人が認めて自腹で払えばいいわけですが、無理やり認めさせれば恐喝です。 (2)刑事罰により加害者を懲らしめる 残念ながら、ムリです。交通事故の物損を罰する罪は刑法上、ありません。何故罰せられないかというと、単に罰するための条文がないからです。民事不介入とは、該当する罰条がない場合にそれ以上介入しないという概念であり、No.2の方の回答通り、事故時の現場検証で、警官が信号無視を含めて行政処分(反則金・減点)も無しに物損事故で処理したのであれば、それで終わりです。警察の判断を不服として告発する術がないわけではありませんが、そこまでやってもアナタの心労(不愉快な思い)が深まるだけだと思います。 (3)加害者の謝罪 加害者に謝罪する気持ちがなければ、ムリです。アナタが自分の気持ちを語りかけて謝罪を促すことも出来ますが、実損は保険で全て賄われているのであれば、ここは割り切って早く手離れした方がいいのでは。 私の場合は、相手方本人・保険屋とも全く交渉がまとまらず、1年掛けて裁判で100%(当方過失ゼロ)を勝ち取りましたが、慰謝料も謝罪も全く無しです。実損以外は、弁護士費用と遅延損害金は請求通り取れましたが。

adlibyarou
質問者

お礼

凄く参考になりました。 ありがとうございます。

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