- ベストアンサー
出産一時金に関して
現在、妻は失業保険を受けており、国民健康保険に加入しております。失業保険をすべて受けた後、サラリーマンである私の扶養に3月に社会保険に入る予定にしています。そして、五月が予定月なのですが、出産一時金というのは、社会保険期間が短くても(3月~5月という短期間)、国民健康保険と同様、また、期間に関係なく、出産一時金を受給できるのでしょうか?期間が短くて、本来受給できる金額に満たさないとかあるのでしょうか?調べたのですが、わからなかったので、質問させて頂きました。宜しく御願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険の家族出産育児一時金のことですね。 出産したときに奥様が質問者様の健康保険の被扶養者になっていれば、 期間に関係なく受給できます。 ちなみに、被保険者期間を問われるのは、被保険者だった人が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に前の健康保険制度から「被保険者出産育児一時金」を受給する場合です。この場合は被保険者期間が1年以上ないと受給できません。(いずれにしろどちらか一方の健康保険制度からしか受給はできません)
お礼
わかりました。参考URLなども添付して頂きありがとうございました!!