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クーリングオフ期間を過ぎた返金について

よろしくおねがいします。 半年前にネットである会社から自作パソコンを買いました。 買って一週間と経たずに動作不良、その3ヵ月後に調子が悪くなり 完全に起動不可能になり、また修理のため本体を送りました。 で、一ヶ月も向こうから連絡がないのでこちらから連絡すると 発送直前に機械に問題が出たと、のらりくらりとかわされます。 もう信用できない(会社も本体も)し、返金を要求したいのですが 相手はちゃんと修理して返送する、返金はできないといっています 私はもう購入代金だけでも返金してもらいたいのです。不可能ですか?

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

返金をするためには、契約を解除する必要があります。解除をすることで、el-somaさんは業者へパソコンを返還する義務を、業者は代金を返還する義務を、それぞれ負います。もっとも、現時点ではパソコンは業者の手元にありますから、業者がel-somaさんへ返金する義務のみが残ることとなります。 解除をするためには、購入時の売買契約において解除に関する定めがあったのなら、それに定められた条件を満たす必要があります。無かったのなら、民法の規定に定められた条件を満たす必要があります。なお、業者のホームページ等に条件が定められている場合があります。 民法の規定に定められた条件は、2パターンあります。 ひとつは、そのパソコンの修理に通常必要と考えられる期間を業者に示して、その期間内に修理が終わらなければ契約を解除すると(配達記録付内容証明郵便等で)通告し、実際に修理が終わらなければ解除するというものです(民法541条)。 もうひとつは、パソコンの動作不良・起動不可能は法律にいう「隠れた瑕疵」であるとし、起動不可能によりパソコンを使用するという契約の目的を達することが出来ないものとして、契約の解除をするというものです(民法570条、566条)。この場合、瑕疵を詳細具体的に業者へ伝達する必要はありません。動作不良の事実程度で足ります。 最後に、パソコンの現物が業者の手元にある状況は、有利にも不利にも働くかと思います。専門家への相談(有料・無料)もご検討ください。

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その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

大きな会社では 修理しろと言うのが一番相手にとっては痛いのですいがね。。 強く言ったのがよいでしょう。 = 金返せと

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

一般的には 不可能です。 但しご質問者様が相手の会社の対応に対し明らかな瑕疵を証明できれば それを根拠に返金要求は可能でしょう! 明らかな瑕疵を証明することですね。

el-soma
質問者

お礼

明らかな瑕疵ですか。証明できないです… のらりくらりとかわされますし。なんで修理にこんな時間が かかるんだと問い詰めても、確認作業は時間がかかるんですの一言。 消費者契約法を行使できないんですかね。 仕事に使うパソコンなので、こう何度も故障されては仕事になりませんし、修理期間中余計な手間をこうむっています。 感情としては何もかもなかったことにしたいです。

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