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分譲マンションの結露で壁にシミが出来てしまいました

築10年になる分譲マンションを2年前に購入しました。冬になるとベランダ上の換気口から水が垂れて台所の出入り口上のひさしを伝い、ベランダがベタベタになります。購入時にも管理人さんに伝えましたがうやむやになってしまいました。結露をしない時期には排気口からの水漏れは発生しません。換気口は風呂場と繋がっています。今年に入り住居内台所内側の壁にカビのようなシミが出来てしまいました。管理会社に見てもらったところ壁の内側で結露しカビが発生しているようだとのこと。私が見る限り構造上の問題ではないかと思っています。先日、管理会社とマンション組合の理事会にて不動産会社と私で解決して欲しいとの結論を言い渡され、今後どう対処していけばいいのか悩んでいます。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

なにか不都合があったとしても、築10年、購入後2年の建物の基礎構造以外に対して、施工・販売業者も仲介業者も費用負担してくれるとは(私には)思えません。それよりも、もし下見に来た不動産の目利きが正しければ、庇取り付け部の外壁漏水事故と捉えたほうが良いのではなのではないでしょうか。そうであれば管理組合の加入している保険の対象になるはずです、調査費用についても保険の対象になっている(年間100万円とか)ことが多いです。私なら再度理事会に申し入れすると思います。

hinatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 管理組合の加入している保険ですね、すぐに確認してみます。月曜日に再度理事会がありますので保険に関しても再確認をお願いしてみます。  私はこの物件を中古で買いました。築8年経っていましたが、前持ち主は買った後ほとんど住んでいなかったらしく(ご両親のために買ったらしい)、このような申し入れは無かったそうです。 庇取り付け部の外壁漏水事故になるのでしょうか、漏水が壁の内壁に来なくても出入り口ドア上庇を伝いベタベタになる時点で排気口の取り付け位置のミスだと思っています。どうなんでしょうか?

noname#52086
noname#52086
回答No.3

ANo2です >保障期間の2年が過ぎたから持ち主の負担も考えてもらわないと この文面から業者は「少しはミスを認めてる」と考えられます。 となると順当にいけば修理代を折半するのか6:4にするのかなどの話合いになるでしょう。 質問者さんがあくまでも「無償で直してくれ」と要求して、相手が飲まない場合は最終的に裁判による決着になります。 損害賠償を求める民事裁判では、その損害が業者の責任である事を証明する作業を質問者さん側でしなくてはなりません。 先のURLのような業者に費用を払って調査してもらい、それを証拠として提出することも必要になると思います。 また裁判して勝てる保障はありません。結局5:5で修理代を双方負担しては如何ですか?などという和解勧告になる場合も多々あります。 その場合は裁判にかかった費用は、双方で自己負担になります。 時間と費用の面をよく考えて、業者と交渉されることをお勧めします。

hinatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに業者は私の負担を求めています。昨日管理会社に経過を聞いたところ14~15万円の修理、補修の見積もりが出ており、不動産会社10万円私4~5万円の負担を求めるかも知れないと聞きました。しかし私は納得がいかないんですね。管理会社も「10万円も見てくれるんだから、おたくも折れてよ」のような内容でした。裁判とかは考えていませんが誠意ある対応を求めたいと考えています。「今更なに言ってんの」という業者、管理会社の対応もいかがかと・・

noname#52086
noname#52086
回答No.2

まずそのような現象は質問者さんの住居のみの事なのか、他の住居でもおきてる事なのか。どちらでしょうか? 他の住居でもおきてる事ならば、そもそもの設計や施工に不備がある可能性がありますので、被害の住居者全員で不動産屋と修繕の交渉するのが良いと思います。 質問者さんの住居のみであれば、 1)質問者さんの住居だけ施工不良だった場合、 2)施工に問題はなかったが、その後の使用、経年劣化などで不具合になった場合、 3)1)でも2)でもなく質問者さんの住居が他の部屋より寒暖の差がはげしい(結露しやすい)場所にあり、また室内干しなどで湿度が高い場合、 などが考えられます。 1)の場合は業者が施工不良を認めれば、無償修理を要求できるでしょう。 2)の場合の修理代は質問者さんの負担になります。 3)の場合は除湿機やエアコンの除湿機能などで改善の努力をするとかになると思います。 理事会の見解は「それはマンション全体の問題ではなく、質問者さん個人宅の不具合なので、1)か2)のどちらなのか業者とよく相談してご自分で対処して下さい」という事と思います。 業者に施工不良などを認めさせるのは、大変に困難な作業になります。 マンションの設計、施工不良は素人に判断できる事ではありませんから、下記のURLなどを参考に専門家に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.homedoctor.co.jp/service/kentikukensa.html
hinatake
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 他の住居ではおこっていません。私の部屋は最上階の角部屋であり、尚且つ屋根裏収納がある構造となっおります。階下とは違うとの不動産の方が言っていました。  お風呂からの水蒸気が結露をして、排気口から水滴がたれてくるのは仕方がないと思っています。しかし、排気口がコンクリートのひさしの真上にあるため、ひさしを伝い、台所外ドア前がベタベタになってしまいます。壁の内側のシミは外壁とひさしのつなぎ目が水滴で侵食し内側に垂れている為と下見に来た不動産の方が言っていました。なぜ排気口がひさしの真上にあるのかが納得いきません。ここが構造上の問題ではないかと考えている部分です。  私の要求は、1.住居内側のシミを直すこと。2.配管に断熱材等を巻き結露の予防をすること。3.排気口の位置は変えられないので樋などを使用して水滴を別の場所に逃がすこと。の3つです。これらの要求は認めてもらえないのでしょうか?

  • te2800
  • ベストアンサー率30% (40/130)
回答No.1

マンション組合の理事をしています。 理事会は、マンション全体の問題でなく、個別の問題なので、売買の際の不動産会社と話し合ってくださいといわれたのですね。 売買契約書の瑕疵担保責任の項目はどうなっていますか。仮に瑕疵担保責任ありとしても、この結露とカビが瑕疵担保責任にあたるかどうかは、正直難しいと思います。 結露は、通常の住居でも、温度差があれば発生しますし、家の中に水漏れするわけでなく、ベランダへ水が落ちるということは、換気扇としての機能を果たしていると考えることもできます。 壁内結露の状況は、ここの記述だけではよくわかりませんが、断熱材の劣化が考えられますが、これを、瑕疵担保責任(ありとして)の軸として、不動産会社と話し合ったらいかがでしょうか。 ただ、築10年の中古マンションであれば、ビニールクロスの交換時期ではあります。壁とビニールクロスの間に結露してカビが生えるというのは、よくあることです。

hinatake
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。 売買契約書の瑕疵担保責任の項目を確認してみます。下見に来た方は保障期間の2年が過ぎたから持ち主の負担も考えてもらわないと・・と何度もいっていました。  換気扇の機能は問題ないと思います。排気口の取り付け位置が問題だと思うのです。   以下pandorafanさんにさせていただいた返事と同じになります。 お風呂からの水蒸気が結露をして、排気口から水滴がたれてくるのは仕方がないと思っています。しかし、排気口がコンクリートのひさしの真上にあるため、ひさしを伝い、台所外ドア前がベタベタになってしまいます。壁の内側のシミは外壁とひさしのつなぎ目が水滴で侵食し内側に垂れている為と下見に来た不動産の方が言っていました。なぜ排気口がひさしの真上にあるのかが納得いきません。ここが構造上の問題ではないかと考えている部分です。  私の要求は、1.住居内側のシミを直すこと。2.配管に断熱材等を巻き結露の予防をすること。3.排気口の位置は変えられないので樋などを使用して水滴を別の場所に逃がすこと。の3つです。これらの要求は認めてもらえないのでしょうか?