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任意継続から国民健康保険へ遡って変更可能か?

私は2006年12月31日に勤めていた会社を退職しました。 2007年1月からその会社の健康保険を任意継続しております。 先日、こちらの質問(http://okwave.jp/qa3664558.html)にて 国民健康保険などについて、お世話になった者です。 2007年1月から現在に至るまで収入はゼロ。 今年の4月から2年間大学院生ですので、今後しばらく収入はありません。 もしあったとしても、アルバイト料の数十万円が発生する程度でしょう。 さて、本日、市役所へ行って世帯分離をしてきました。 目的は任意継続から国民健康保険へ切り替えた際に、 同居している両親との請求を別にするためです。 国民健康保険への切り替え時期は4月からの予定でしたが、 市役所の担当者さんとと会話をしているうちに、 なるべく早く国民健康保険へ切り替えたほうが、 減免の対象になるため、かなり安くなることを知りました。 (減免の申請が可能になる時は、市民税県民税申告書の申請の際に所得を申告した時だそうです。) その際に考えたことが、 もし、国民健康保険への切り替えをもっと早くしていたのであれば、 数ヶ月分の保険料が安くなるのではないか?ということです。 現在、私は、任意継続している健康保険においては、 毎月初に健康保険組合の口座に振り込んでおります。 今月分(2008年1月分)まで振り込んでおります。 そこで、市役所の担当者さんへ 「遡って国民健康保険への切り替えは可能か?」と尋ねたところ、 任意継続の健康保険組合が返金してくれるのであれば、 市役所側では可能だということでした。 健康保険組合側からすれば、ややこしい話にはなるとは思うのですが、 遡って切り替えることは可能でしょうか? もし可能だとすれば、いつから可能でしょうか? ※今月は未だ病院へ行っていないので、保険は使っていませんません。(関係ありますか???) 法律の認識者・経験者の方、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

任意継続被保険者の納付済保険料は返還されません。 任意継続被保険者の制度の趣旨に反するからです。 任意継続は保険料を納期限までに納付しない場合、その翌日に資格剥奪されますので、以後、国民健康保険被保険者となることはできます。

tttttaaa
質問者

お礼

遅くなり申し訳ございませんでした。 お忙しいところ、回答ありがとうございました。 根拠が明確な回答で、たいへん分かりやすかったです。 健康保険組合には、できる限りの交渉は頑張ってしましたが、 やはり1月分に関しても遡って変更するようには至りませんでした。 今後とも宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • mikky_y
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.1

任意継続をしていた人に聞いた話ですが、任意継続は原則申し込んだら2年間は強制的に加入するのが原則だそうです。 途中で止める場合にはその月の保険料をわざと支払わないそうです。 そうすると納付期限の翌日(?)で任意継続が切れて、晴れて国民健康保険に加入できたとのこと。 最終的には取扱いは各保険組合などで違うと思いますので、直接ご確認されることをお薦めします。 なお、遡って任意継続を止める場合、任意継続の間に病院にかかった費用(保険が負担する7割分)を一度社会保険に返さなければならなくなります。 その後、社会保険で払った分を国民健康保険に請求して返してもらうことになります。 もし、病院にかかっていたら後で返ってくるとはいえ、一時的に多額の費用がかかる場合もありますのでご注意下さい。

tttttaaa
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。 mikky_yさんのご回答、たいへん役に立ちました。 今後も宜しくお願いいたします。 ありがとうございました。

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