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一時抹消の車両を輸出業者へ・・・
一時抹消した車両を輸出業者へ売ることになりました。 この場合、輸出業者へ自動車リサイクル料金を別に請求できますか?
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- blue1200
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法的な拘束力は有りませんが、請求するのは可能です。 車を輸出する場合、国内での解体を伴わず車の登録も本体も無くなるので、リサイクル料金が中に浮いてしまいます。その為、輸出業者が輸出末梢する際に行う手続きによって、国内での最終所有者である輸出業者にリサイクル料金が支払われます。 したがって車の取引の際は、通常のリサイクル料金相当額を旧所有者に支払い、所有者が変わる度に預託料金分も引き継ぐ様に、輸出業者から質問者さんにリサイクル料金相当額を支払うのは当然の事です。 しかし、前述した様に法的な拘束力は有りませんから、車や代金をやりとりする前に、リサイクル料金の取扱いを両者で決めておく必要が有ります。 又、1月中の譲渡なら、年度末(3月)までの2か月間は質問者さんは所有していない期間ですので、自動車税まで負担する必要は有りません。したがって、2か月分の自動車税の請求も可能です。 ※月割り2か月分なので、大した額にはなりません。 こちらも、業者は登録抹消後輸出手続きをする事によって税金の還付を受ける訳ですから、請求する権利は有ります。 業者にもよるとは思いますが、こういった還付金と言うのは業者も期待している収入の一つですから、「車両代と合わせて幾ら」と言う様な感じで扱われる事が多いのではないかと思います。 自動車リサイクルシステム リサイクル料金が返還されるのはどういう場合ですか? http://www3.jars.gr.jp/p/RPT09.nsf/efcbc5ac748b08b64925726b00560dce/68a1f4f359ff8b5a492572c20029856f?OpenDocument&Highlight=0,%E8%BC%B8%E5%87%BA%E6%A5%AD%E8%80%85
お礼
大変よく解りました。 ありがとうございました。