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少額訴訟で
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- nrj15
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ご案内のとおり、少額訴訟は、1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下されます。少額訴訟の判決で原告の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付くので、被告側には支払義務が正式に発生し判決内容の強制執行が可能となります。 被告が正当な理由なく審理を欠席したら原告の勝訴となります。 被告が和解を希望しているのなら、当日被告は出頭すると思われ、話し合いにより和解を進めることが良いと思われます。
- cololin777
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こんにちは。 私もcabin1さんと同じような状況です。 私の質問に回答頂いた方によると、和解に条件を付けたければ、事前に相手に知らせておくこともできるようです。 詳しくは私の質問ページを見てください。 私は口頭弁論までに時間がなくて、書類が間に合いませんでした。 cabin1さんはそんな事にならないように、気をつけて準備をなさって下さい。 良い結果になりますよう、お祈りしています。
お礼
回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました、準備してみます。
- nep0707
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口頭弁論当日被告が欠席すれば、答弁書の内容がそのまま「被告の陳述」のすべてとなります(民事訴訟法158条)。 原告が出席していれば、当然、答弁書の内容に対しても意見を述べることができます。 (あなたが思うとおりに意見すればいいです) その結果を踏まえて、裁判官は結論を出すでしょう。 ちなみに「欠席したら無条件で敗訴」とはこのサイトでもよく見る回答ですが、 制度上は正しい理解ではないのでご注意のほど。 「準備書面を全く提出せずに欠席した場合」に「相手方の主張がすべて通る」が正しい理解です。 主張が通ってもその主張に法律上の正当性がなければ要求は通らないので、 「相手方の主張が全て通る」と「相手方の勝訴」はイコールではありません。
お礼
丁寧で解りやすい回答ありがとうございます。 今までの被告の誠意ない対応を思うと、条件付の和解にしたいと思っています。
- 87miyabi
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何もしないで欠席すると、負けて強制執行されます。 土地や家、給与、貯金を差し押さえられます。
お礼
回答ありがとうございます。 払ってくれれば和解でもいいのですが、本人が出てこなければ強制執行するしかないのですね。 でも、被告に差し押さえられる物がないのです。
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お礼
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