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財産隠しの為に第三者に名義変更(回収)です

相談です、倒産寸前の会社に未回収の売掛金が残っているのですが、金銭面では回収不可能な状態で物品(車両等)を差押えたいのですが名義を第三者に変更されてました、第三者と話合いをしましたが無駄でした、この様な場合どうすれば車両等の回収(名義変更)出来るのでしょうか、財産隠し等の事実証拠を証言させには、方法提案など、宜しくお願いいたします

  • sonao
  • お礼率90% (10/11)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

無理でしょうね。本人たちが差し押さえが嫌というのがわかれば無効になりますがね。後は事務所の保証金(残りがある場合) ものを売っているなら口座の差し押さえも可能 商品があるなら回収もできるかな?

sonao
質問者

お礼

ありがとう御座います、確かに厳しい状況です口座と先方の売掛金しか残っていませんね、最終手段で解決してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

例えば、A社がB社に物品を売却し、その代金が未収だとします。 そこで、A社は、B社が自社の車両をC社に名義変更しいてることが判ったが、A社として、C社に対して「B社に返せ」と云うことができるかどうかと云うことでいいでしようか ? それでしたら、C社が「弊社に名義変更すれば、A社のB社に対する債権回収はできなくなる。」と云うことを知り得て、そのようにしたとすれば、A社はB社とC社を共同被告として取り戻しの裁判はできますが、そうでなければできません。 それは「心の中の問題」ですから、実務でも難しいです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 単なる財産隠しではなく、第三者というのも債権者ではないですか。他社は既に債権回収に動いている、末期的な症状では。  倒産する会社からの債権回収のためには少々強引でも現物を抑えるしかありません。不渡り情報を真っ先に察知して大型トラックで乗りつけて御社の納品したモノを引き上げる。と同時に裁判所に許可を申し立てる。回収手段を打っていなかったところは損害をかぶることになります。後で申し立てても意味がありません。

sonao
質問者

お礼

その通り会社ほ末期状態です第三者は債権者にはあてはまりませんが、作り話のつわ者です、裁判所に申し立て機材の取立ての方向で練ってみます。有難う御座いました、少々強引な方法でとありますが、提案ありましたらお願いします。

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