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内容証明について

退職後の給与請求を普通の文書で7日以内に振り込んで欲しいと請求したのですが、 10日先に取りに来て欲しいとの文書での返答でした。 それでは労働基準法23条1項に違反していることから、内容証明で今度は請求しようと思っています。 その際、請求金額とは別に内容証明の料金や慰謝料などは請求できるものなのでしょうか? お教え願えれば大変助かります。 お願い致します。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

この段階で内容証明をすれば、相手の態度が硬化する可能性があります。そして「もう払わない」などと決め込むわけです。 確かにそうなればさらに相手が不利になるものですが、それは裁判所の出来ごとです。裁判所以外の社会では、少し遅れても全額回収できれば大成功と考えてください。 文書で回答していることですし、まず大丈夫だと思われますが、10日後でも払わなければ内容証明という段階を踏めばいいと思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 給料は手渡しが原則なので,「取りに来て欲しい。」との会社側の言い分は許容範囲のように思います。  労働基準法第23条第1項には「請求があった日から7日以内」と定められていますので,「10日先に取りに来て欲しい」というのは,違法ではあります。  しかしながら,改めて内容証明郵便(もちろん配達証明付き)で請求されると,余計に日数が掛かってしまいますから,実質的には不利です。  また内容証明郵便代(書留・配達証明800円+内容証明420円=1220円)は回収が難しいですし,7日以内に支払われるべき給料が10日後に支払われた遅延利息(3日分)もわずかなものでしょうし,3日の遅延で被る慰謝料の請求も訴訟となれば,訴訟費用等を勘案すると,手間と手数料がかかるばかりで得るものがありません。(いわゆる「餅より粉が高い」状態です。)  

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

普通は内容証明の料金を請求する人はいませんし、訴訟でもほとんど認められません。 あなたの場合、債務者は期限はともかく支払を約しているわけで、今から内容証明を出す実益がないのでなおさらです。 慰謝料というより遅延損害金は、厳密には請求できないことはありませんが、これまた実益に乏しく、場合によっては権利濫用(民法1条3項)を問われる恐れもあります。

ring3_77
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考になりました。 ただ民法第一条3項の『権利の濫用』に遅延延滞請求が当たる可能性があるというのは疑問に思います。

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