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内容証明作成について、アドバイスください。

3月まで1年半働いていたNPO法人への内容証明を作成したいと思います。 理由は、主人が2月にとった有給休暇分を勝手なあちらの給料計算の仕方で75000円分の支払いを怠っていること、また、退職証明書も出してほしいと依頼しているのに、ろくに返事も来ないことです。  請求額に関しては、いろいろなホームページで検索した結果、退職後はさらに金員14.6%も付加して請求できるとありました。 内容証明に書いたほうがいいでしょうか? また、主人が外国人なので、私が作成しなければならないのですが、代筆者などの名前も入れる必要がありますか? 内容証明など、今まで作成したことがないのでとても不安です。 請求額は多いとはいえないでしょうが、これ以外にもここのNPO法人ではかなりひどい思いをしてきました。 やはり、労働基準法にも違法なやり方をするところは我慢できません。 ぜひ、アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

noname#101391
noname#101391
回答No.3

勝てるかはちょっと内容が理解出来ないのでわかりませんが、仮に勝ったとしてもその額では弁護士への報酬の方が高くマイナスになるのは間違いないでしょう。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

仕事柄、変な請求に対して内容証明郵便を使ったり、個人的に弁護士と相談した経験から申し上げますが、どうしても内容証明郵便を使い、7万5千円+法定利息(年14.6%)+付加金(下記参照)を請求なさりたいのであれば、弁護士と相談した上で作成した方がよいです。 但し、1番様が書かれていますように、裁判も辞さない心構えが必要です。 > 退職後はさらに金員14.6%も付加して それとは別に、裁判による確定判決では、未払賃金と同額の付加金を課すことも可能です。【労基法第114条】 ○内容証明郵便は次の危険性が有ります。 ・相手にとっても証拠となるので、間違った事(事実誤認)による請求は、脅迫行為となる場合がある。 ・金額を明記すると、相手側が負っている債務額を限定してしまう事がある。  例)本当は20万円請求できたのに、「賃金の未払い額は遅延による法定利息を含めて15万円である。」と書けば、15万円で和解すると解釈されてしまう。 ○賃金未払いにたいする内容証明郵便は、弁護士以外に行政書士も受け負ってくれますが、裁判になった際に行政書士は代理人になれません。よって、最初から弁護士と相談した方がよいし、相手に対してインパクトがある。  但し、金額が少額の為、費用の関係で請け負ってくれる先生が居るかどうかが不安ですね。[弁護士費用の方が高くなる。法律相談だけでも30分5千円。]

cyjkns
質問者

補足

みなさんから、回答をすぐにいただき本当にありがたいです。 やはり、弁護士の先生と相談した方がいいんでしょうね・・・。 ただし、そうなんです、金額も少額ですし、我が家も余裕があまりないものですから 労働連合などにも電話をかけ、いろいろ相談をしたところ「法テラス」というところを紹介されました。  自分で内容証明を作成して出すより先に、やはりそういうところに行ってからの方が確実なんでしょうね。 しかも、相手側はすでに「受けて立つ」意思をしめしているようですし・・・。 労働基準法に違反はしているようですが、勝てないでしょうか?

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

内容証明を出すと言う事は、相手の対応次第では「裁判を起こす」覚悟有りと言う事でよろしいでしょうか? 内容証明を送ると言うことは基本的には「相手にケンカをふっかける(提訴の前段階)」事になりますので、相手の態度は確実に硬化しがちですし、弁護士が出てくる事も多いです。 「弁護士に善後策は任せて相手は一切交渉に応じなくなる」事も多いです。 その為の弁護士ですから。 誤記や不備は質問者の不利に働きます。 内容証明書作成に不安があるのなら「弁護士」などに有償で作ってもらうのも一考です。 なお、郵便局側では「内容証明書中身の正誤」は一切タッチしません。 内容証明に必要な事項が書式通り書かれているかのみのチェックです。

cyjkns
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 内容証明のもつ「意味合い」などもホームページでも読み、理解しました。  主人が外国人であるということで、恐らく私が中心の対抗馬になるのであろう、とこちらも確実な用意をしておかなければならず、相談をしてみました。 ただし、あちらは既に「うけてたつ」ようなことを言っているようです。 私たちの求めているものは裁判ざたになった場合、勝てそうなんでしょうか?

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