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名目上の取締役を選任したいのですが・・・・
社員数名の小さい株式会社です。友人を1名,名目上の取締役に選任したいのですが,経営上の責任はとりたくないといっています。 この場合,株主総会を開催して,「経営責任の免除」を議決すれば,商法上の責任の免除になるのでしょうか。 又は,他のやり方があるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
名目上の取締役であっても、取締役として商業登記された以上は経営責任は、発生するものと思われます。株主総会で「経営責任の免除」を議決すことは、不可能であれと思われます。なぜならば,「経営責任の免除」の議決をしてしまいますと経営責任を取る人がいなくなってしまうからです。 他の方法は、「取締役の商業登記をしない」と言う方法しかないのではないでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
名目上の役員であっても、登記がされていることで、対外的には第三者に対しては、取締役としての責任を負います。 株主総会で、「経営責任の免除」を議決しても、その議決は無効です。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
教えていただきまして,ありがとうございました。 慎重に対処していきたいと思います。
お礼
教えていただきありがとうございました。 よく考えて進めていきたいと思います。