• ベストアンサー

NHKの受信料契約に関して。

先日、NHKとの受信契約をしてしまったようです。 しかしながら、契約との説明は一切ありませんでした。 放送法により、あなたは1300円を支払わなければならない、 とのことでした。 しかし、そのまま、今となってみれば契約書なのでしょうが、 それに名前をかかされました。 個人的には、NHKやその他のTVは一切見ないで、 インターネットやDVD機能のみを使用しており、 契約の解除が妥当だと思いますが、如何なる手段をとるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • super32x
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.4

その人物に会う必要は無いと思います。 窓口やサービスセンターに 「もともと視聴設備は無い」 とおっしゃることが肝要ではないかと思います。 わたしでは力不足です。 NHK 契約解除 などの文面で、ガンガン検索をかけてみてください。

その他の回答 (3)

  • super32x
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.3

当方は「うちのパソコンにはアンテナをつなぐ場所が無い」と正直に言って追い払っていますが、それでも退散しないやつもいました。 NHKを見ていて支払わないのは問題ですが、見ていない者を契約させようという集金人も、いいかげん悪質です。 インターネットをいろいろ検索した結果をお知らせします。 gooやgoogle、Liveサーチで「NHK 解約」と入力し、探せば、いろいろ出てきますよ(先方への迷惑になるのでここにアドレスは記載しません) 放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 NHKの言う「放送法」とは、これのことです。 DVDしか見てないパソコンなら支払う義務は毛ほどもありません。 (テレビがあってもアンテナ線を繋いでなければ支払いの義務はありません) さっさと解約すべきでしょう。 コールセンターに電話をかけて「解約するので届出用紙をください」と言えばOKです(解約したいのですが、ではなく、解約します、とキッパリ言うのが良いそうです)。 理由は「当方には受信設備が無い」で充分です。 ただ、それでもけっこう精神が消耗することがあるようです。 無事に解約できることをお祈りいたします。 そして次からは、何を言われても「ウチにはテレビ無いんですよ」とやんわりお断りすることをお勧めします。 「本当に?」「ウチにはテレビ無いんですよ」「パソコンも?」「ウチにはテレビ無いんですよ」「放送法では」「ウチにはテレビ無いんですよ」 憎んだり、敵対したりすると無駄に消耗するだけですから、オウムのモノマネを練習するくらいのつもりでちょうどいいと思います。

wase_125
質問者

お礼

検索やってみます。

wase_125
質問者

補足

契約を解消するのではなく、契約の無効を主張し、一番最初に払う代金も返すように要求したいのですが、 そのような手続きをとるには、前回(4日前)に来た同じ集金の人間と会わなければならないのでしょうか?

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

放送法に基づく受信料に見る見ないは関係ありません。#1の方のご説明の通りで、アンテナがない・TVがないという見られない状態でないと支払うことになります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

テレビ受信機が無ければそのことを主張してください。 あれば見ようと見まいと支払の必要があります。

関連するQ&A

  • NHK BS放送受信契約に関して質問です。

    NHK BS放送受信契約に関して質問です。 最近、新聞チラシ広告を見て地デジ対応の液晶TVが格安になってきたので遂にアナログからデジタルに切り替えました。BS放送を見たいからという理由ではなかったのですが、この機種は殆どがそうであるようにBS受信機能内蔵型でした。同時にDVDレコーダーも購入しました。住んでいるのはマンションで、BS受信用アンテナが設置されています。私が購入したTVには偶然BS受信機能がついていたというのが現状です。 新しいTVを設置して約一週間後、これも偶然だと思うのですが、NHKの勧誘員が来ました。地上デジタルに対応されましたかと尋ねられたのですが、突然のことだったのでとぼけて、いいえまだですが、BS放送を見ないのでBS契約はする必要がありませんねと尋ねたら、BS受信機能を持ったTVを設置するとBS放送を見る見ないに関わらずBS契約して頂くことになっていますとの説明でした。BS受信機能がついていないTVを購入されるとBS契約をする必要はないとのことでした。 新聞のチラシ、TV に同梱してあった「ファーストステップガイド」などを見てもBS受信機能付のTVを設置するとNHKとBS受信契約をしなければならないとは書いてありません。放送法のどこかに衛星放送受信契約に関する記述はあるのでしょうか。ちなみに、地上放送受信料は支払っています。 NHK勧誘員立会いの下で購入したTVとDVDレコーダーのBSアンテナ端子をそれぞれ破壊してBS放送を受信できなくするのも一案かと思っているのですが。 BS放送受信に関してNHKと契約しなければならない法的根拠はあるのでしょうか。どなたか、ご意見をお聞かせ下さい。

  • NHK受信契約について

    手元に「NHK放送受信料についてのご案内」という、NHK発行のA4三つ折のパンフレットがあるのですけれど、その表紙に、以下の文章があります. -- ●受信契約の義務● 受信契約とは、してもしなくてもいいというものではありません。 放送法という法律で定められた義務です。 【放送法第64条(受信契約及び受信料)】 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。 (以下略) -- ここで、協会=日本放送協会(NHK)、放送=NHKの放送、は分かるのですけれど、 Q1. NHKと個人との契約は強制されるように読み取れるが、消費者契約法から考えると、双方納得できなければ契約として成立しないのではないか?(放送法はNHKの私法だと思うのですが...) Q2. TVは持っているがNHKの放送受信を目的としていない(NHKの放送を視聴しない)場合は、第64条の契約対象外の文言に含まれる? の2点について、最新解釈を知りたく思いました. どなたか、できるだけ憶測ではないご説明をお願いいたします. ちなみに、パンフレットのその他のページは、料金体系と支払い方法の説明で埋まっていました.

  • NHK受信契約解除

    以前は視聴していたので契約していましたが、現在TVはDVDやゲームのモニターとし使っているだけなので、NHKとの受信契約を解除したいのですが、可能でしょうか?(請求書がたくさん届いていますが無視しています。)

  • NHK受信契約を解約したければTVを処分せよ?

    NHKは、受信契約しなければ法的手段も辞さないとか結構強引な手段で押印させることはまことに上手ですが(お上がバックついているからでしょうが?)どうして契約書の写しは催促してももらえないのでしょうか? 一方的に「押印せよ」といっていったん契約したら「解約したければTVをリサイクルショップに出しその領収書を提示すれば解約に応じる」とか NHKのTVでもないのにどうして人のものを処分しろと言えるのかね。NHKの横柄さは昔から変わらないですね。ところで質問です。家電ショップ等でTVを購入すると、店側がNHKに「どこのだれべえがこのたびTVを購入した」と報告するとかの話は本当ですか? 受信したくない家にはスクランブルでも架けてはと思うのですが。 受信設備を持っているうんぬんではなく、受信するなら支払いなさいと。双方合意の上で契約し、お互いに一通づつ所持するというのはNHKとしては馴染めない事なのでしょうか? 契約の際は中身について一切の説明はありません。「このはがきに印鑑を押してください」というだけです。

  • NHK受信料について

    NHKの受信料について、サイトに以下の文が載ってました。 「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。」 はたして、これを理解してる上でTV購入した 人は何割くらいでしょうか? 家電量販店などは、TVを売るときに放送法の 説明をしなくて良いのですか? リサイクル法は説明してますよね。

  • NHKの受信契約について。

    先ほどNHKの方が来て、受信契約を結んでくださいと言われたのでテレビはあるし、NHKも時々見るので受信契約をしました。しかし、NHKの人が帰った後でよくよく考えるとどうしても腑に落ちない点が一点でてきました。 それは契約の種類です。今日NHKの方がアパート全体衛星放送が見れるようにはなってるからといい、衛星契約を結んでくださいと言われその契約になりました。 しかし、私はBSや衛星放送は一切見ないため地上波用のケーブルしか買っておらず、衛星放送を見ることはできません。 ケーブルを繋ぎ変えても衛星放送は映りません。 NHKの方が言うには、私の住むアパートはJ:COMが入っているので地上波だけでなく衛星放送も分波器を買えば見れると言うのです。 しかも衛星契約にしたからBSは見ていいから分波器買って見てくださいとケーブルをつなぐ端子を見せながら説明されました。 正直分波器を買うのもお金はかかりますし、どうしたら良いのか分かりません。 普通このような場合でも衛星契約を結ばないといけないのでしょうか。理由を教えてください。 また、妹も一人暮らしをしていて同じように衛星放送が映るアパートですが、ケーブルがなく見れないので地上波契約になっています。私だけ衛星放送な理由がわかりません。 教えてください。

  • NHK受信契約

    以下判決文のURLです。 http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/NHKblog.pdf 16Pの判決では、「放送法32条及び放送受信契約9条は、自由な意思に基づいて本件各放送受信契約を締結した...」 「判決では自由な意思」で、「放送受信契約を締結した」となっていますが、NHK受信料は強制ではなく、契約の自由が適用され、自分の意思で契約するかしないか決めることができるということでしょうか? 放送法では、TVなど受信機を設置すると、放送受信契約をしないといけないとあり、契約の自由では、自分の意思で選択ができるとあり、矛盾しています。 放送法が適用されるか、契約の自由が適用されるのかどちらでしょうか?

  • NHKとの受信契約について

    最近マンションを購入してそこに越したのですが、早速NHKの集金が やってきました。 何も考えてないうちにやってきたので、ただ訳のわからないままに 2ヶ月分の受信料を払い、言われるままにサインと認め印を渡してしまった のですが、それで契約したということになるのでしょうか? だとすれば、何も説明なしにサインと押印だけをさせて契約書もないままに それを契約と言われるのは納得がいかない気がします。 しかも今のマンションは共同でケーブルが引かれていて自動的にBS放送も 受信できるようになっているため、2ヶ月分として4680円が徴収されたの ですが、自分の意志でそうしたわけでもないのに通常放送以上に観ることの ない衛星放送のために、さらに年間で1万円以上多く払わなければならないと いうことにも納得ができません。 このままだと、この先請求書や督促状等が送られてくるようになるのでしょうか? 幸いなことに口座引き落としにはしてないのですが(最初に受信料を払った時に 危うくその場で口座引き落としにさせられそうになった) NHKとの契約を解除するためのいい方法をご存じの方はいらっしゃらない でしょうか? またNHKと契約したという文書も説明も何もなかったのですが、 この先受信料を支払わなかった場合には法的に何か問題があるのでしょうか? そういったことをされた方(されている方)がいらっしゃったら、 ぜひ経験談を聞かせてください。

  • NHKとの受信契約

    放送法の第六十四条に・・・ 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。 しかし、民間放送だけであれば、誰でも自由に無料で見ることがでるわけですから、この契約において「NHKは見ない=つまり受信しない!」という契約をNHKとの間で結ぶわけにはいかないでしょうか? 所有するテレビをNHKに持ち込み、NHK側でNHKチャンルのみ受信不可能な物理的処理を施してもらえば確実に実行できると思うのですが・・・

  • NHK受信契約を解除したいのですが

    2011年の地デジ全面切り替えを機に受信契約を解除したいと思います。(もともとあまりTVを見ないので新たに地デジ対応のTVやチューナーを買うのもアホくさいし、いいチャンスなので。) 設備(TV、外部アンテナ)については今のままにしておくつもりですが、解約にあたってはTV放送が受信できないという事を証明する必要があるのでしょうか? あのNHKなのでひと悶着ありそうです。皆様のアドバイスをいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう