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学習塾の経営者と講師と間の契約について

学習塾の経営者が講師と「講座の担任」について取り交わす契約を何というのでしょうか。お願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

名前など特に決まっていないし法律的にはどうでもいいというのが正解です。 民法上は13種類の典型契約の規定がありますがあれはあくまでも「典型」契約であって、実際の契約はそれ以外に幾らでもあります。それを総称して、非典型契約あるいは無名契約(民法に名前のない契約)と呼ぶことがありますが、それぞれの無名契約を何と呼ぶかは、便宜上の呼び方であって呼び方が法的性質を決めるわけではありません。従って法律的には何と呼ぼうがどうでもいいので、例えば講座担当に関する契約と呼んだならそれはそれでいいのです。 そして、実際にいかなる法的性質を有するかは契約内容によります。設例のような内容であれば一般的には、労働契約と請負契約と委任契約のそれぞれの性質を複合的に備えた契約になると思います。

noname#204343
質問者

お礼

お早うございます。早速のご教示多謝です。 お返事内容、よく分かりました。ありがとうございました。 またのときは宜しく。

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