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定形郵便 受取人払い 簡易書留
ある事業会社から手続きが済んだら、この封筒にて返却ください。 と住所・会社名と受取人払いと印刷され、簡易書留とゴム印の 定形封筒を渡されました。 今日、その封筒で郵便局へ差出しに行きますと「簡易書留」と封筒に 印刷されていれば認められるが「ゴム印」では不可と言われ大事な 書類ですので書留料金350円を支払いましたが釈然としません。 郵便法にも規定がないみたいですが、何方か詳しい方教えてください。
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- am-kobe558
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元職員です 受取人払いは利用する事業所が最寄りの郵便局で 事前に申請して承認を受けた場合にのみ利用できます。 その申請する際に速達や書留という特別な取り扱いの分まで含めて 自分が利用する分を申し出ています。 基本的に事業所は申請をした分のみの取り扱いで 料金を支払う約束ですので #1さんの言うように勝手に差し出す側(質問者様です)が 速達にしたり書留にしたりしても その特別な取り扱い分の料金に関しては支払う義務がありません。 事業所側が書留や速達で、と言う場合は申請段階で申し出て 封筒にもその文字を印刷しておかないと承認がおりませんので 封筒に印刷されていないと言うことは 事業所が書留や速達での取り扱いを求めていないもの、と言うことになります。 よって#1様の言うように 窓口の職員ではどちらが書留の判を押した物か判別できない以上 印刷されている部分のみの取り扱いしかできないのです。
詳しくもありませんし書留で遭遇したことはないのですが、あなたがいただいたような封筒で、「速達」で出すようにゴム印が押されていたとします。 この場合も差出人(あなたです)が速達料金を払っていない場合は、速達の扱いをせず普通の郵便として処理されます。 印刷されたものなら問題なく受取人さんが料金を払うのですが、ゴム印や手書きの場合、受取人さんが拒否をすることもあるようです。 なぜ?受取人さんが了承していないものを差出人さんが「急ぎだから」と勝手にゴム印を押したかもしれませんし、窓口の局員には判定がつきません。 おそらく書留の場合も同じ理由からだと思います。 これとは別に、書留と印刷されていて料金が受取人払いではない郵便物をポストに投函した場合ですが、 これは差出人さんに、料金が足らないということと窓口で出してくださいという付箋(メモ紙みたいなもの)がついて戻ります。