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憲法14条に国籍について書かれていないワケ。

憲法の14条に、国籍について書かれていないのは 何故なのでしょうか?? ヒントは9条にあるそうなんですが・・・。 わかる方、教えてください!!

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

簡単です。 日本国民以外を日本国民とまったく同様に扱うことなどできるわけがないからです。つまり「日本国民と外国人とでは扱いが異なるのは当時はもちろん現在の世界情勢においても当たり前」なのでそこで一般的平等原則規定として国籍を理由に差別することを否定して日本国民と外国人を同じに扱わねばならないなどという規定を置くわけなどないのです。 日本国憲法は「国籍を理由とする差別を認めている」のです。もちろん「国籍を理由にすればどんな差別もできる」という意味ではありません。それは、14条列挙事由以外の理由による差別であれば無制限であるわけではないというのと同じことです。また逆に、14条列挙事由に基づく差別でも合理的であれば違憲でないこともあります(特に性別については合理的差別を認める法律はありますが別に違憲だというわけではありません)。 日本国民でない以上、日本国においてそれを理由に一定の不利益を受けるのは仕方がないことです。これはどこの国だって同じです。自国民と他国民を憲法レベルで完全に対等に扱う国など存在しません。 これは国籍について法律に委任する10条とは全く無関係且つ別次元の話です。 なお、「国民は」と「何人も」は憲法では「厳密に使い分けをしていません」。区別をしているとする学説(文言区別説)もないではありませんが、22条2項の「国籍離脱の自由」の保障が「何人も」となっているという点を説明できません。国籍離脱という以上、日本国籍を有している国民が前提であるにもかかわらず「国民は」と書かずに「何人も」と書いてあることから、文言区別説は少数説でしかありません。 現状の憲法解釈においては「その性質から日本国民以外にも適用されるかどうか」を個別具体的に判断する考え方が判例通説の採る立場です。

sutenekooo
質問者

お礼

なるほど~! 日本国民と他国民が、同じに扱われるわけが ないのは、必然的なんですね。 ありがとうございました。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.5

↓ 現在の世界では2重国籍は認められている国はひとつもありませんよ? 在日は、祖国での平等が認められているので 日本での平等は保障されていないだけですね。 (他国民が政治的な権利をもてないのは、世界ルールですので  日本国民に限定しているのは、ごく普通のことです) 尚、外国人でも外国企業でも土地所有は可能です (ただし、戸籍などが日本政府には不明な為  相続などには制限を受けます) 土地所有に制限を出しているのは、韓国や北朝鮮ですね。

sutenekooo
質問者

お礼

ありがとうございました! 国籍をもつ国だけで平等が保障されるのは 当り前のことなんですね。

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noname#50553
noname#50553
回答No.4

みなさんのご意見同様ヒントは10条だと思います。 まず日本国憲法が誰のためのものかなんですが、日本国民のためのものです。 じゃあ、日本国民はだれをさすのか? 10条に記載の通り、「法律で定めた」ものです。 そこでつくられたのが国籍法です。 国籍法では日本国民の要件を1・生まれたときに父か母が日本国民 2・生まれる前に死亡した父か母が日本国民 3・日本で生まれたが父母がともにわからないかどちらも国籍を持っていない 以上の3つのうちどれかをみたすものを日本国民と定めています。 よって日本国籍をもっているのが憲法をつくった当初は大前提だったのです。だからみんな同じ国籍をもって当たり前のことなので14条では記載しなかったのです。 ちなみに14条は限定列挙ではなく例示列挙です。14条の狙いはあらゆる差別をなくすことにあります。 じゃあ、日本にいる他国籍の外国人のかたや二重国籍の方は??と疑問がでますがここが憲法の議論させている点です。当時は想定されていなかったことが60年以上経ったことで改正しないと・・と話題になっているのです。 憲法は条文が短くて、たった103条しかなくて、そこに大切な内容がつまっているため解釈によるしかないんですよね。 参考になれば幸いです。

sutenekooo
質問者

お礼

ありがとうございました! 憲法は、日本国民の為にあると考えると・・・ なるほどです!

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noname#64531
noname#64531
回答No.3

第3章の条文の主語は、おもに「すべて国民は」「何人も」で 使い分けてます。前者は「日本国籍」を有するもの、 後者は国内にいるすべての人に適用されます。 14条(第1項)が、前者であるということは、 日本に在住するものの日本国籍のない人には いくばしかの制限を設けているということです。 日本国籍をもつものであれば、人種も問わない、 しかし日本人の両親から産まれた人でも日本国籍から離脱したら、 ここでいう差別からの庇護は制限されると言うことです。 というのは、日本国籍をもつ者に制限をもうける(例:土地所有)国に 対して対等に在日のその国の人に制限する(例:土地所有を認めない)のです。 そういった外交上の施策があるので、14条には「何人も」ではなのです。 9条との関係は?です。

sutenekooo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございましたっ! おかげで納得いたしました。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

10条と違うのではないでしょうか? 日本国民たる要件は国籍法に規定されていて、「すべて国民は」の国民は日本国籍を有していることが前提になっている(同一国籍を前提にしている)ので、国籍上の差別はあり得ないということではないでしょうか。

sutenekooo
質問者

お礼

そうですね・・。おっしゃる通りきっと10条ですね。 9条とはあまりにも関係性が見当たりません・・。 ありがとうございましたっ!

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

国民は日本国籍でしょ。9条となんの関係が?

sutenekooo
質問者

お礼

たぶん、9条じゃないですよね・・・。

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