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不法滞在者の収容

不法滞在者を入管施設に収容するのは裁判官の令状がいらないようですが、行政法上のどういう処分に当たるんでしょうか? http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/syuuyou.html

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

入国者収容所は刑務所ではありません。違反事実に基づき入国警備官が主任審査官(職務権限上の役職名であり、実際には法務事務官)の許可(収容令書)を得て収容することになります。出入国管理及び難民認定法の39条から44条辺りが該当する根拠となります。 なお、いわゆる摘発で踏み込む場合、裁判所から令状を取ることは多々あります。

ksocfpj
質問者

補足

収容施設への収容は強制的に行なわれますよね?行政処分で自由を奪うのは憲法の定める人身の自由に違反すると一瞬思ったんですが、行政機関の自力執行力による行政強制になるんですか?

その他の回答 (2)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>行政機関の自力執行力による行政強制になるんですか? 行政罰ですのでそうなります。もちろん裁判で争うこともできます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

不法滞在者に対する収容・国外退去に関する権限は入国管理局が管理しています。従って国内の法律に準拠していませんので裁判官は関係ありません。

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