• 締切済み

相続の借地の争い

質問します。遺産分割の借地の算定を家裁の仲裁がする場合、不動産鑑定士が決めるんですか?どうすれば、少しでも少なく算定されますか?

みんなの回答

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 家裁の仲裁というのは調停のことでしょうか?家裁によって異なるかもしれませんが私の知る限り調停だと算定はしてくれません。鑑定士による価格にすればどうですか?と提案してくれる程度です。調停の場合は相続人の同意で決めます。  借地ということなので借地権価格だと思いますが,借地権割合は決まっています。その基準となる借地権価格を路線価にするか鑑定士による正常価格とするのが一般的です。

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にいたします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

決めるのは裁判所です 相続する地目を狭くすればいいです

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

vbea3889
質問者

補足

この後どういう専門家に任せたほうがいいでしょうか?家裁の調停に任せるにしても、不動産鑑定士の算定が基準になるのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう