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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地に対する物件の位置について)

隣地に建つ建物の位置に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 知人の家の件で質問をさせていただきます。隣接する敷地2件に去年それぞれ新築物件が建ったのですが、1件は、隣の敷地境界から10センチ横に2階までの壁面使いの家です。
  • 壁の塗り替え等の場合には、現実問題、足場は隣家の庭に入って組まざるを得ません。敷地境界から10センチの間しかない家は合法なのでしょうか?
  • どう対応したらいいのか、調べたのですが分からないので、どうかアドバイスをよろしくお願い申し上げます!

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

民法で、建物を建てる場合には境界から50センチ以上離して建てなければならないと、定められてています(234条1項)。 土台、または建物壁面、柱・出窓などと境界線との最短距離を計測します。 これに違反した場合は、建築の廃止または変更を請求することができます。 ただしご質問のように建物が完成してしまった、あるいは建築に着手してから1年たったら変更を求めることは来ません。 この期間を超えた場合は、それによって受けた損害賠償の請求ができます(同条2項)。 もちろん、足場を組ませることの拒否はできます。     

noname#59731
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 地区は防火地域、準防火地域ではありませんでした。 いっぱいに建てる慣習もありません。 行政に問い合わせましたが、建築指導課、都市政策課ともに管轄外で分からないとのことで・・ 弁護士さんをたてて有料相談するしかないと言われました。 私は訴訟をしたいのではなく、10センチしかあいてないことが、 法律的に合法かそうでないのかが知りたかっただけなのですが。。 ただそこも築1年たってしまってるし、知人宅も建て替えを希望しているわけでもありません。 ただ足場はお断りしようと思います。 アドバイスどうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • harun1
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回答No.2

No,1です。 大事なことを忘れていました。 その家が、 敷地いっぱいに建てる慣習がある地域、(民法236条) 防火地域・準防火地域にあたる場合は、(建築基準法65条) 敷地いっぱいに建てる事ができます。 防火地域・準防火地域は都市計画法により市町村が指定しますので、役所に問い合わせればわかります。 もちろん、足場を組ませる義務があるわけではありませんが・・・。  

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