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「無断駐車したときは1ヶ月分の…」解釈について

よくモータープルなどに「無断駐車したときは1ヶ月分の駐車料金をいただきます」と注意書きした看板を見かけます。 いつも疑問に思うのですが、ちょっと1時間ほど止めた車の駐車料を1ヶ月分もとられるなんて、不当利得ではないのでしょうか。 あるいは、民法の申し込みと承諾用件が成立したと考えて、無断駐車したということは、承諾要件を満たしたとみなし、1ヶ月分の駐車料を取られてもやむを得ないと解釈すべきでしょうか。 無断駐車をしないように戒めた牽制用の注意書きで、実際に問題になることもないと思うのですが、法的解釈はどうなんでしょう。当看板に対して、皆さんのご回答をお待ちしております。

noname#109384
noname#109384

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#56778
noname#56778
回答No.2

1か月分のというのはわかりませんが、「10万円いただきます」とかだったら、裁判になっても取れないでしょうね。 当然駐車場の管理者は、相手に対し損害賠償請求できますが、通常利用時の料金の2~3倍程度が妥当なようです。 1か月分というのも損害賠償請求ですから、相手がそれで示談に応じれば問題ないでしょう。 相手が応じなければ、訴訟を起こすしかないでしょう。

noname#109384
質問者

お礼

おっしゃるとおりだと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 1972nyanco
  • ベストアンサー率23% (386/1666)
回答No.5

ANo.1さんの解釈で良いと思います。不当に高額な料金は例え無断であっても請求出来ません。 せいぜい、1時間辺りの駐車料金+なんぼか でしょう。 「無断駐車したときは1ヶ月分の駐車料金をいただきます」 は、ここに勝手に車を止めるなボケェ!という意味です。まぁ、常習犯で証拠が有る場合はどうなるか分かりませんが。

noname#109384
質問者

お礼

少々乱暴なお答え、ありがとうございました。

回答No.4

 メールマガジンで読んだことがありました。 http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php http://www.hou-nattoku.com/

noname#109384
質問者

お礼

的確な答えらしいものがのっていますね。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

月極め専門の駐車場だったら駐車すれば一ヶ月の契約に同意したとみなされるかもしれませんね 裁判の結果によると思います 看板に契約条項が明記されていた場合は有効になると思います 公共交通機関では「旅客運送約款」を掲示しておけば乗車券の購入で運送契約が成立します バスやタクシーでは乗車すれば成立します これと同じだと思います

noname#109384
質問者

お礼

確かに同意ともとれるようですが、不当な利得とは思いませんか。 ありがとうございます。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

法的に言うと1ヶ月分はとられません。 ただし「とめていた時間に見合うだけの駐車料金(付近の駐車場の平均くらい)」は確実に取られます。

noname#109384
質問者

お礼

確かに、常識的にはそうでしょうね。 ありがとうございました。

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