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年末調整でもらえるお金の計算方法

年末調整で税金を納めすぎている人は、お金を返してもらえるのですが、計算方法が分かりません。 例えば、年間の総収入が100万円で、社会保険料と所得税が30万円の場合は一体いくら戻ってくるのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>年間の総収入が100万円で、社会保険料と所得税が30万円… 100万円は、30万円が引かれた後ですか、それとも手取りは 70万だったのですか。 30万円引かれた後で 100万円だったのなら、30万円のうち社保はいくらで税金がいくらだったのですか。 【仮定】 ・給与支給総額 130万円 ・社会保険料 20万円 ・源泉所得税 10万円 として試算してみます。 【給与所得】 130 - 65 = 65万円 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 社保控除以外は該当しないとして、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 20万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【課税される所得】 65 - (38 + 20) = 7万円 【所得税額】 70,000× 5% = 3,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【差引納税額】 3,500 - 100,000 = -96,500円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問の前提に1~11月の所得税の源泉徴収がいくらであったかが必須です 年末調整は 11月までに源泉徴収した所得税と年末調整で控除できる控除を適用して計算した所得税を確定し差額を調整するものです 質問の例では 給与所得は 100万‐(30万-源泉徴収済所得税)‐65万(給与所得者の控除) ですので 35万未満です 所得38万未満は所得税非課税ですから 所得税は 0です 源泉徴収済みの所得税は全額還付されることになります

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

基礎控除38万 所得62万 ほかに所得がなければ65万以下なので所得税0円

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