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離婚した後でも夫の名前で買い物ができるの?和解契約書に疑問
- 離婚後でも元夫の名義での買い物が可能なのか気になる
- 離婚した相手が主人名義でパソコンやデジタルカメラを購入していたことが明らかになった
- 和解契約書の内容に疑問を抱いており、カード会社の対応にも不信感を抱いている
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質問者が選んだベストアンサー
この話、家族カード前妻が持っていませんでしたか? もし持っていたら落ち度はご主人になりますよ。 家族カードなので、元カード所有者が所持を認めたから使わしたという解釈が成り立ちますので・・・
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- manno1966
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> 浮気相手が乱用した可能性もあるんです。 特に関係ない。 > でもカード会社は承認する際、カード名義人の年収などチェックしないのでしょうか。 しない。 > 当時の主人の収入だと払える額では到底ないので。 契約時に、年収等はチェックしている。その後の利用状況による信用度その他の情報から限度額を設定し、その中であればある程度自由に使用できるシステムがクレジットカード。 作ってからずっと1万円未満程度の人がいきなり数十万も使うとチェックに引っかかるが、年に1~3回程度大きな買い物をしていると、有る程度の買い物はチェックされない。 > カード会社の手落ちではないのかとも思えてきて仕方ありません。 システムを理解しないと、相手に対抗できないですよ。つっこむところが違う。 > パソコン二台、時計二台、デジタルカメラ二台は分割にしたって月かなりいくと思います。 既に信用調査の上での限度額以内なら、チェックしない。
クレジット「カード」ですよね? 家族カードであれば、籍を抜いた時点で解約する義務がご主人にあります。 本人名義のカードであれば、元妻に渡していた時点で規約違反です。落ち度はご主人にあります。 なお、本人確認については、基本的に異常と思われる利用に関しては確認を取ります。しかし、カード会社側に「不正利用を監視して発見する義務」はありません。盗用または偽造カード等での利用は本人に請求できないので、それを防いで自らの損害(実際には損害保険を使いますが)を防ぐために監視しているにすぎませんから、本人確認しなかったことをカード会社の落ち度とすることはできません。(もしそんなことをしたら、数万円の買い物のたびにカード会社から電話がかかってきて、電気店や時計店のレジは長蛇の列・・・ですよ!?) また、パソコン二台、デジタルカメラ二台、時計二つと品目を分散して買い物されてますよね。この程度では「異常」と判断されない可能性もあります。
お礼
手口がプロみたいな感じに思えたんですよね。元妻にはその時浮気相手がいたので、浮気相手が乱用した可能性もあるんです。でもカード会社は承認する際、カード名義人の年収などチェックしないのでしょうか。当時の主人の収入だと払える額では到底ないので。パソコン二台、時計二台、デジタルカメラ二台は分割にしたって月かなりいくと思います。それなのに承認がよく通ったなと思うんですよね。また主人からカード会社に問い合わせてみます。ありがとうございました。
- himara-hus
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カード会社の責任を言う以前に、それを使用したのがその前妻とわかっているのなら、籍を抜いた後ならその前妻に費用請求するべき話だと思います。
お礼
確かに使用した本人支払えばいいという考えは分かりますが、実際そうなると相手が相手なのでまともに聞いてくれるとは思えず、裁判起こしてしなくてはいけなくなるかなと思うし、それは避けたいと思っています。お答え頂きましたか私が聞きたかった回答とまた違うようです。ありがとうございました。
お礼
ごめんなさい、カードは見たわけではないので分からないです。そういう情報も本人しか言えないと多分言われるので今は仮定でしか話せません。もし家族カードでなければどうにか出来るものなのか、本当ならそれをもっと早く司法書司が主人に教えて欲しかったなと思いました。 ありがとうございました。