制限行為能力者その2
事務管理についての発想はとても、シンプルなことから、始まったのですが、シンプル
過ぎて、穴だらけのようですね。
事務管理についても、制限行為能力者には一定の修正が必要ではないかと思いました。
これは、制限行為能力制度をそのまま持ち込むのではなくて、その考え方を参酌すると
いう表現のほうが妥当かもしれません。
まず、手始めは、法律行為に限定せずに、準法律行為である事実行為に拡大でしょうか。
事務管理では、本来は不法行為にもなりかねないことが、阻却されますので、その点
は責任能力ということで、阻却される範囲を修正できるのかもしれません。
しかし、一方で事務管理には、本人の利益に沿うようなかたちで行うことが要求されま
すが、これは、責任能力ということよりも事務処理能力の問題かとも思えます。
(浪費癖であれば、経済合理性に反するような修理を行ったりする場合です)
事務処理能力ということであれば、制限行為能力で援用できないかということになりま
す。
また、保護者によって同意が得られない場合に、取消すといっても意味がないというこ
とも仰るとおりなのですが、継続義務を緩和するということが考えられないでしょうか。
やりかけたけど、やってみたら、手におえないのでやめた。
つまりなかったことにするということです。
しかし、保護者が同意した場合には、保護者が助力しえますので、継続できるように思
いますし、継続義務を緩和する必要がないともいえます。
この場合には、保護者と一体としての責任を考えればよいので、事務管理を特に修正
する必要はないように思います。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。