• ベストアンサー

法律等に詳しい方、損害賠償請求権の代位取得について教えてください

1年半程前なんですが、スキー場で滑っている時に友人と2人で女性に怪我をさせてしまいました。友人と私がゲレンデの真ん中に座り込んでいる女性を発見して、お互いによけようとしてぶつかり、こけた先にその女性が座っていたという感じです。病院に行き、細かい話は後ほどという事になり半年程経って、社会保険事務所から連絡がありました。 女性は健康保険で治療を受けており、国が負担している8割分は怪我をさせた私達に支払う義務があるという内容でした(損害賠償請求権の代位取得?)そんな事は初めて聞いたので、支払う義務はあるものかと質問させて頂きました。しかも、こちら側も向こうも、お互いに悪い(こちらもよけきれなかったし、あちら側も、初めてのスノーボードで上級者コースの真ん中に座り込んでおり、しかも、怪我をした手首は普通の手袋をしていた為、生身の状態であった事)と考えていたのに、社会保険事務所側の話し合いで、社会保険で賄われている負担分の過失割合が2:8=(女性):(私達)に決まってしまったらしく、実はあまり納得していません。(こちらも大怪我をしていた可能性もあるわけですし、実際自分の身は自分で守るのがゲレンデでの常識ですので・・) 女性に対しての慰謝料は加入している日常生活賠償責任保険でおりたのですが(私分だけ)この代位取得に関してもそこからおりるもんなんでしょうか? 長々とすいません、詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.1

この手の事故は既に判例があったと思います。 その判例は見つかりませんでしたが、 似たようなケースがありましたので 参考URLをご覧ください。 健康保険は第三者の行為による傷害などの治療に 保険を適用して使用することはできません。 ご質問の場合には 社会保険事務所が一時立替払いをしたので 加害者への請求権が社会保険事務所にあるということです。 >社会保険で賄われている負担分の過失割合が2:8=(女性):(私達)に決まってしまったらしく 何か勘違いをされているようです。 過失割合を他人が勝手に決めることはできません。 2割は健康保険の自己負担分として相手方が自腹で支払い、 残り8割を保険保険を使用して治療を行い この分を加害者に請求するということでしょう。 >日常生活賠償責任保険でおりたのですが(私分だけ)この代位取得に関してもそこからおりるもんなんでしょうか? 代位取得云々は関係ないでしょう。 賠償責任保険であれば治療費もでませんか。 ご自分の保険証券等を確認しましょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2jikoski.html
martico
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#2970
noname#2970
回答No.2

ANo.#1サマに補足。 国民健康保険法64条1項(適当に抜粋) 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 弁償金を健康保険が代払いして、被害者から弁償債権を引き継ぐことになりますね。 納得いかないなら、健康保険組合と話をつけるか、訴訟が起きるのを待って裁判で争うしかないですね。

martico
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 健康保険に係る損害賠償請求権の代位取得について

    健康保険に係る損害賠償請求権の代位取得について 健康保険法を勉強しているのですが健康保険に係る損害賠償請求権の代位取得についてよく分からない部分があります。 健康保険の給付事由が第三者の行為によって生じた場合で保険者が保険給付を行った時、保険給付を受ける権利を持つ者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得した場合、『保険給付を受ける権利を有するものが第三者から同一の事由について損害賠償を受けた時は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる』・・・・とあるのですが、この『 』の中が具体的にどのような状況を指すのかがよく分かりません。 私なりに考えた答えは、 例えば交通事故が発生し被害者Aと加害者Bが両方とも怪我をして治療費の一部を協会けんぽに請求する場合、 (1)協会けんぽが被害者Aの治療費に対し保険給付する。 (2)協会けんぽはこの保険給付に関し、被害者Aが加害者Bに対して持つ損害賠償請求権を代位取得する。 (3)一方、加害者Bの治療費についてBから保険給付の請求があった場合は、協会けんぽは(2)で取得した損害賠償請求権の価額に達するまではBに対し保険給付を支払わなくて良い。 この(3)が『 』の具体的内容を示すものと理解しましたが正しい理解でしょうか? よろしくお願いします。

  • 自動車事故損害賠償代位請求について

    自動車事故損害賠償代位請求について 2月に事故を起こし、当方(自転車・保険未加入)、相手(自動車・任意保険加入)で責任比率は50:50でした。出会い頭の衝突で当方が跳ね飛ばされただけで相手が壁に激突したなどはありませんでした。 5月当方の治療完了。 6月物損事故に対する損害賠償支払い終了し示談済み。 7月人身事故に対する慰謝料等は保険会社から当方への支払い終了し示談済み。 以上のことでこの件は終了したと思っていたのですが、本日保険会社から自動車事故損害賠償代位請求の封書が届きました。 先方がどうやら事故後通院していたようで、治療費と慰謝料総額約60万から当方過失分50%約30万円を保険会社が代位請求するというものです。 先方が通院されていることは一度も聞いておらず、当方にそういった類の請求が行われることに対しての連絡が今まで一度もなかったこと。 当方は現在雇用保険を受け取ってはいるものの貯金がほとんどなく支払い能力もない状態です。 この場合、保険会社への支払いの義務は発生するのでしょうか? また、支払わないといけない場合は支払額の減額などはないのでしょうか?

  • 人身傷害保険と損害賠償請求請求権の代位取得について

    こんにちわ。無保険者から追突をされて自分の人身傷害保険で自らの治療費・慰謝料の支払いを受けました。このような場合、事故の当事者である私にはもう加害者に対して損害賠償請求権はなくなり、自分で加入している保険会社が代位取得することになり、私は上乗せで相別途相手に慰謝料などを請求することは出来なくなるのでしょうか?おしえてください。

  • 傷病による損害賠償請求について

    数ヶ月前、受傷し保険適応で受診していたのですが今回手術となり加害者に費用を請求しようと思いましたがいい返事が返ってこず、まずは社会保険事務局に保険外診療に切り替えられるのか尋ねたところ、傷病届けを出してもらったら今月分は7割は社会保険事務局から加害者に請求するがすでに支払った3割は自分から加害者に請求してもらうことになるとのことでした。それより以前の分は医療機関に相談してくださいとのこと。  そして、今後のことについて尋ねると損害賠償請求権が社会保険事務局に移るのであちらから直接加害者に請求してくれるとのことでした。 この説明だと相手の承諾を得ないままに請求されるということになりますが、そんなに簡単に加害者に医療費請求できると知らなかったため半信半疑です。 社会保険制度について無知なためこういったケースはありえるのか教えていただけませんでしょうか?

  • 交通事故で損害賠償請求権を代位取得されました

    2010年のとある日、当時妊娠6ヶ月だった私は事故を起こしました 私は「自転車」で相手が「車」です 押しボタン式の信号機で、私がボタンを押さず渡ったことが原因です 圧倒的に私が不利で悪いのも承知ですが、妊娠していたため 周囲の方のアドバイス通り、被害届けだけは出しました その他の事は動かず喋らずで、何も聞かされていませんでした (ちなみに相手は未成年でした、私が妊娠してることを告げると 相手の親が「最悪だなぁ、ややこしいなぁ」と言っていたのを覚えています) 相手は車に傷がつきましたが、身体は大丈夫だったと思います 私は妊婦だったので、病院に行き診断書等書いて頂きました(捻挫とか大したものではない傷の) ちなみに私は保険に入っていません そして2年以上経ったつい最近(その間、全く音沙汰なし)に、相手さんの保険会社さんから 「商法第662条により当社契約者である○○様の貴殿に対する損害賠償請求権を代位取得致しました」 と手紙が来ました 困ったことに私は来月上旬に離婚し、精神の調子を崩し通院中の身で 離婚したら生活保護を申請する予定なのです (無職・無保険・無貯金です) そんな状況ですので、まだ誰にも相談できずに居ます 保険会社さんに電話をし、その旨を伝えた方がいいのかよく分かりません こういったことに無知過ぎますし、時期が時期だけに 相手に良いように扱われるのもツライです かと言って逃げる事は正しいと思えないのもあります ちなみにその時の赤ちゃんは元気に産まれ、元気に育ってます 保険会社さんに正直にこの状況を伝えるべきでしょうか? 教えてくださると、とても助かります

  • 損害賠償

    損害賠償について教えてください。 息子が学校内で下校前に友達とふざけっこをしていて相手に怪我をさせてしまいました。 頭から柱にぶつけて、出血させてしまい病院に行っています。メガネも修理要なので治療代と メガネ修理代はこちらで負担するようかと考えてます。 後、何か必要でしょうか? 損害賠償になるでしょうか? 損害賠償保険は対象になるでしょうか? 謝罪に伺う際は菓子など必要でしょうか? 教えてください。

  • 保険会社による請求権代位

    H19.7.19 、私の運転ミスにより、 駐車してあった第三者の車を破損してしまいました。 私は任意保険に入っておらず、 諸事情により弁護士を立て、弁護士と被害者の間で弁償に関するやりとりを一任しておりました。 損害に対しての修理費が130万という提示があり、 毎月5万円ずつの分割払いという事で話がまとまったのですが、 先日、先方が加入している保険会社から求償代位請求書という内容の 郵便物が届き、 その内容は「商法第662条により、弊社は○○(被害者)殿が貴殿に対して有している損害賠償請求権の一部を代位取得いたしましたので、弊社が一旦支払った71万8500円をご請求させていただきます。」という ものでした。 教えてほしい事は、 1、請求権代位とは全額請求されるものではないのですが? 2、だとしたら、保険会社が提示した金額を支払っても、その後も被害者から更に請求がきますか? 3、当方には弁護士がついておりますが、保険会社に対して分割払いの要求は出来ますか? 4、支払われた保険金に対しての修理した内訳を請求する事は出来ますか? お知恵拝借できると助かります。 よろしくお願いします。

  • 損害賠償請求について

    交通事故による損害賠償請求のことで、質問させていただきたのですが、 平成22年6月9日に追突事故に遭いました。 通院期間は6カ月で、その間休業損害及び通院治療費の支払いを受けていました。 6カ月経過したところで、保険会社より頸椎捻挫で6カ月以上通院は通常はありえないと思いますとのことで、症状固定をして後遺症認定を受けたらどうでしょうか?と言われ、私は事前認定ではなく、自分で手続きを行いたいので診断書を送ってもらいました。 保険会社からの説明では、けがに対する賠償は終わりになります。後遺症についてはご自由に審査を受けてください。との事でした。 そして、お送りする賠償金額を確認して示談書に押印してくださいとの事でしたが、私は後遺症とけがとは、あくまでも別々だと思い込んでしまい、内容もあまり深く確認せず押印して返送してしまいました。 それから、行政書士に依頼をして代理申請をしてもらったところ、示談書の内容に当事故に関する賠償については、全て終わりとするとあり、後遺症認定の審理を始められないと機構から書類を返されました。 何とか自賠責の保険会社に連絡をして、詳細を伝え審理だけでもしてもらう様にお願いをして、任意保険会社の方は示談が成立しているから、文書の変更もできないし相談には応じられないが、しかるべき所からの連絡であれば、真摯に対応しますと言っていましたと伝え、直接連絡をしてもらって、何とか審理してもらいました。 結果は14級でしたが認定されました。 その結果を任意保険会社に連絡をして、逸失利益、慰謝料を見積もってくださいと依頼したところ、示談所を取り交わしているので、それは出来ませんとのことで、交通事故紛争処理センターに相談をしました。 センターの弁護士に算出してもらって、前半部分の賠償金額まで争わなければ、話になると思うと言われたのですが、2回目の相談日に出向いたところ、示談書によりその請求権については全て放棄していると保険会社が主張し、納得がいかなければ当相談所では対応できないので訴訟を起こすようにして下さいと言われました。 それから、弁護士に相談しましたが、保険会社側は、示談書を盾に色々言ってくるので、現在持っている証拠だけでは勝ち目はないだろうとの事でした。 どうにかできる方法はありませんか?

  • 損害賠償請求につきまして

    街ですれちがった酔っ払いにいきなり胸倉をつかまれ暴行を受けました。警察に被害届を出しに行きましたが、幸い怪我もたいしたことないのでお互い話し合うよう説得され、刑事事件として訴えることは止めまた。 が、その際に、つけていたネックレスがひきちぎられ紛失してましい、これについては弁償していただきたく、相手と話し合ったところ、本当につけていたか疑わしい、その要求には応じられない。という事なので、損害賠償請求をおこしたいと思っています。 ここで質問なんですが、こういったケースの場合、ネックレスが紛失してしまっているので証拠を提示するのが困難です。(領収書・写真はあります)損害賠償請求したら裁判所はどのような判決をされるのでしょうか? 大切にしていた物なので泣き寝入りはしたくないのです。 どうか、ご教授お願い申し上げます。

  • 損害賠償請求するときの治療費について

    交通事故による後遺障害等級認定票を受け取り、いずれ示談交渉になる段階にあります。そこで分からないことがあります。治療費は第三者行為により健康保健から保険会社に求償すると思いますが、被害者としては損害賠償の項目に自らの3割負担分の治療費を計上すれば済むのか、それとも残りの7割分も含めて計上すべきなのかということです。結局、3割負担分は保険会社が払っているので当方としては治療費に関して金銭的な負担は無いのですが。同様なことが食事療養負担額にも言えると思います。患者負担は日額780円ですが、請求する金額としては日額2470円で計算するのでしょうか。分かりづらい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。