• 締切済み

早く退去して欲しいんです・・・

現在、二年契約で仲介業者を通して人に家を貸しています。 海外赴任しているのですが、春に本帰国が決まりました。 通常は半年前までに通知をすれば、退去してもらえるんでしょうか? この借主、ご近所さんにもあまり評判がよくなく、子供を叱って 外に出すこともあるようで、その度に子供が玄関ドアを蹴るようで ドアに傷がつきまくっているとのこと(ご近所さんから聞きました) 私自身の目でも一時帰国の際に遠目から確認しても傷がわかりました。 部屋の中を想像すると恐ろしいことになっていそうなので、出来るだけ 早く退去して欲しいんですが・・・。 契約前だとこちらから支払いをしなければならないようなことになるんでしょうか?

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

契約前=契約期限内ですね。 通常借家であれば、あなたの正当事由がなければ、相手を未来永劫退去させることはできません。少なくとも、海外赴任からの帰国で本人が住むというのは、正当事由とは認められません。相手の使い方が悪いというのもしかり。 仲介が噛んでるというのも、何の免罪符にもなりません。定期借家としてくれていれば別ですが。 で、定期借家であっても、期間内であれば無理に追い出すとなれば、大家の一方的な事由ということになりますので、賃借人は合法的に拒否することができます。どうしてもというなら、退去費用を積んで、納得いただいて、出て行っていただく、ということです。 なお、相手が無知な場合、そのへんをすべて隠匿した状態で契約解除申し入れをすれば、素直に応じる可能性はあります。相手の意思で退去する分には、逆に相手の個人事由によるとなり、逆に契約違反(契約期間内の退去)の違約金が取れるかもしれません。まあ、通常はそれは免除するから・・・って話にするのでしょうが。 ただ、その様な状態であっても、原状復旧費は別です。きちんと取りましょう。まあ、契約期間内のあなたの個人事由による立退き料と相殺するのも手かもしれませんが。 遊ばせとくよりは・・・とお考えになったのでしょうが、他人に貸すということは、汚損、退去要求も含めて、そういうことです。だから、帰るつもりなら貸さないほうがいい、という回答がここの他の質問においても、たくさん出るのです。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

基本的に期間を定めた契約の場合、大家側からの途中解除は、契約に特約があっても、できません。どうしても解約したいのなら立ち退き料などを支払って、相手に納得してもらってでてもらうしかないです。 半年前という期間は、期間の定めのある場合は契約期間の切れる前の半年前(正確に言うと6ヶ月から1年前の間にしなければならない)ということですので、契約期間のちょうど半年前でなければ、半年前というのは間違った情報です。 また契約期間が切れる場合の取り扱いについては、定期借家契約か一般借家契約かにより変わります。 定期借家契約の場合、きちんとした契約期間終了の連絡を入れておけば、契約期間が切れた時点で契約が終了しますので、立ち退き料などなく退去していただけます(契約が最近2年前なら定期借家契約にしていると思いますが)。 この場合、借り主には原状回復義務がありますので、借り手の過失・故意による損害は弁償してもらえます(通常は敷金で精算します) 一般借家契約ですと、大家側に正当な事由がなければ、更新を拒絶することが大家はできませんので、借り手が望めば契約は更新されますので、退去していただくことは困難となります。 おそらく海外転勤からかえってくるという理由だけでは、大家側に正当な事由があるとは、見なされないでしょう。借り手が退去する場合わざわざ引っ越しをしなければならないのに対して、質問者が同程度の家賃・条件の賃貸を借りれば、収支は合い、質問者がその家を使用しなければならない必要性が借り手が使用し続けなければならない状況より、弱くなるからです。 この場合は、#3さんがかかれているようなことをして納得してでていただくか裁判などで決着をつける以外ないです。 この場合でも原状回復義務はあると考えられますが、それを請求すると話はこじれるでしょうから、原状回復もしないでよい(質問者が退去していただく条件としてその分も負担する)という条件を提示した方が話は早くなると思います。 いずれにしろ契約書をご確認ください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます ・定期借家契約なら2年間で契約は終了でしょう ・普通の契約なら「正当な事由」に該当するかどうかが問題でしょう 1、 建物賃貸人及び賃借人が建物を必要とする事情の他 2、 建物の賃貸借に関する従前の経過 3、 建物の利用状況 4、 及び建物の現況 5、 並びに建物の明け渡しの条件として又は建物の明け渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出(いわゆる立退料を支払うという申し出) 上記の条件が全て当てはまっていれば契約の解除も可能でしょう 例えば 1.貴方が帰国するが住居が無い 2.借り主は貸し主が帰国するまでと承知して契約していた 3.子供の転校などの必要が無い 3.近隣にどうようの物件が多数有る 4.建物は粗雑に扱われている 5.引っ越し費用などの立ち退き料を3-6ヶ月程度以上負担する こんな感じでしょうか...。 意外と契約時に2.の話し合いが有ればすんなり退居して貰えるのも一般的 居座る気の人に対しては正論も何も通用しないのも一般的 >部屋の中を想像すると恐ろしいことになっていそうなので そもそも賃貸ではそんな事は覚悟して貸すべきでした

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

大家をしています。 契約書もしくは不動産屋に確認し定期借家か通常の借家契約かを確認してください。定期借家ならば2年契約で返却いただけるでしょう。 定期借家は通常、公正役場で公正証書で行いますがそうなっていましたか? 通常の2年契約ならば、子供を叱ろうが、家を少々傷つけられようが、残念ながら相手が家賃を支払う限り追い出す方法はありません。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

仲介業者を介してるのなら契約は定期借家契約であり、期間は二年になってると思います。 春の帰国で二年になりますか? 定期借家契約では期間内に退去してもらうことは基本的にできません。 逆に二年後なら立退き料なしで退去してもらえます。

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