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破産中の行動で教えてください

sohjiroの回答

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  • sohjiro
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回答No.3

同時廃止事件であれば、破産決定と同時に免責決定がでますので、特に気にすることはないのですが、 ご説明の流れで行くと同時廃止事件ではなさそうですね。 破産者は裁判所の許可なくその居住地を離れることができません(破産法37条)。許可なく離れた場合には、免責決定が受けられない可能性があります。費用の負担は招待であれば、まず問題ないと思います。

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